• ベストアンサー

破産と質権の関係を教えてください

定期借地権付住宅に住宅ローンを貸すとき銀行が保証金返還請求権に対して質権を設定したが、土地には抵当権を設定しなかった。その後、債務者は、破産した。銀行は、破産債権として破産管財人に配当要求するのだろうか。それとも、質権は抵当権と同様に別除権があるのだろうか。別除権があれば、破産管財人を通さず直接地主に対して保証金返還請求できるのだろうか。また、保証金返還請求だけでは満額回収できなかった場合は、地主に対して何か請求できるのだろうか。それとも一般債権として破産財団に対して配当要求するしかないのだろうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

質権者は別除権者として質権の範囲で優先配当を受けられますが、破産管財人に申し出て、破産財団からの優先配当になると思います。 保証金配当だけでは債権が充足されなかった場合は、残余債権については一般債権と同様の扱いになると思います。

ururai
質問者

お礼

ありがとうございました。直接地主に請求するのではなく破産管財人に申出ですね。その辺が良くわからなかったので助かりました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

補足というより、訂正をさせてください。 本来は質権は「占有」が前提ですが、権利質(法定果実=賃料や使用料など)の場合は(そもそも占有自体が不可能ですから)直接取立てができるようです。 おそらく、破産管財人にその旨を通告して、ということだとは思いますが。 失礼いたしました。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture2/08Hypo7&Pledge.htm
ururai
質問者

お礼

なるほど、確かにそうですね。占有するところに抵当権とはまた違った債権保全の強さがあったわけですね。

関連するQ&A