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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金:特約条項ではなく、「補修修繕説明書」に畳・襖・クリーニングが書かれてあるときは?)
畳・襖・クリーニングの退去時負担について
このQ&Aのポイント
- 退去時の畳と襖の張り替え、そしてハウスクリーニングについての負担は、契約書に別紙として「退去時補修修繕説明書」があり、その中で借主が負担することになっています。
- 特に畳と襖は通常損耗とされており、張り替えが必要な場合でも借主の負担です。
- ただし、具体的な費用は記載されておらず、8万円の請求は適切なのか疑問です。小額訴訟による無負担や減額を求めることも検討できますが、契約書の内容に借主の負担が明示されている以上、争いの可能性もあります。
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答えがつかないみたいなので。 原則として自然損耗分の原状回復費用を借主負担とする特約は無効というのが最高裁の判例ですから、少額訴訟をすれば負担が無くなるか減免、あるいは貸主(又は不動産会社)が請求を取り下げるかの結果になる可能性が強いと思います。 少額訴訟をしないまでも監督官庁等然るべき所に相談しますと言うだけで何等か動きがあるかもしれません。 ただ原則としてと書いたように、特約は必ず無効という訳ではありません。 借主が内容を完全に理解していたとか、厳しいですが一定の要件をクリアすれば特約有効という判断もあり得る事には建前上はなっています。 その場合は案件ごとに個別の判断です。 今回のケースで言えば、退去時の負担について特化して説明した別紙に記名捺印していることから、質問者さんが最初から退去時に負担があることを理解して契約したと見なされる可能性は高いので、その部分がどう評価されるかですが(単に特約付きの契約書に記名捺印したというよりも効力は強いでしょう)、それでも部屋はきれいに使っておられた様ですし、やることをやればそれなりに負担は減るのではないかと推測します。 ただ最初からそういうものが請求されるってことは分かっていたわけですよね? 間取りが分からないので請求金額が高いのか安いのかは分かりませんが、金額の高い安いを問われている様でも無いですし、何を今さらそういうことを言い出すのか? 随分と軽い記名捺印ですねとは個人的には思います。
お礼
お礼遅くなってすみません。詳しいご回答ありがとうございました。ご指摘の通り、契約時に請求がくる事はある程度理解してました。ただ、そうであっても裁判すればお金が返ってくる可能性があるようなので質問しました。個人的には、契約(法)を破ることによって得られる利益が契約を破ることによって失う利益(社会的信用、刑罰、損害賠償、コスト等)より大きければ破るほうを選択すべきだと思います。これは、個人の遵法精神の問題というより、法や制度運用に欠陥があるのだと思います(性善説を前提とした法、あいまいな運用基準、軽い罰則等)。