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敷金トラブルについて

こんにちわ。皆さまの知恵をお借りしてくて書き込みさせて頂きます。 6年住んでいたアパートを引っ越すことになりました。家賃は3万5千です。入居時に敷金として3万5千円払っています。 敷金が少ないため全額はもちろん返ってこないと思っていましたが、追金を請求されました。 約42000円です。内訳は、玄関のポストについてある傘? 2000円。        畳の裏返しで20000円。        障子の張替えで2000円。        ハウスクリーニング 18000円。         です。 このうち自分で壊したものは障子と玄関のポストはです。これはもちろん自分が負担しないといけないとわかっています。 退去するときに、綺麗に掃除しましたし、他に壊したところ等はありません。 特約事項には『退去時乙は、畳の裏返し、襖、障子の張替え費用、清掃費用(ハウスクリーニング)を負担するものとする。』とあります。 こう書かれていたら、請求された金額全額を払うのはあたりまえなのですか?それとも減額などはできますか? 不動産屋の立会いのときに「畳は自然損耗だし、普通に使ってたのでハウスクリーニングはこちらが負担しなくてもいいんではないですか?」と言いましたが、「払うのは当たり前」と言われました。 どう対応すればいいでしょうか?教えてください。 乱文失礼しました。よろしくお願いします。         

みんなの回答

noname#26821
noname#26821
回答No.7

以前敷金トラブルで少額訴訟おこしました。 私の契約でも「畳・襖も交換費用及びクリーニング代は借り主が負担する」という特約がついていましたが、結局はこちらの過失で破損した個所のみの負担となりました。 少額訴訟起こせば敷金がかえってくる可能性は充分ありますが、今回は金額が金額なのでそこまでするのは割に合わないと思います。 なので、敷金はあきらめるにしても、追加請求分は払わず済ますような方向で交渉されるのが良いかも知れません。 しかし、追加分も7000円程度なので、もめるのが嫌なようであれば払ってしまった方が良いと思いますが。。。。 ちなみに私が退去時に管理会社に主張したのは次のとおりです。 まず、クリーニングに関して 契約書第○○条に「基本的クリーニングの費用を支払い・・・」とありますが、「どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。したがって,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解される」(平成16年10月29日東京簡裁参照)ものであります。 また、契約書第15条が、仮に貴殿が主張するように「プロの清掃業者による清掃費用を全額借り主負担とする」と解されるとしても、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害する消費者契約法第10条に違反する行為に当り(大阪高等裁判所平成16年12月17日判決参照)、無効であります。 次は、畳、襖に関して 家屋転貸契約書第○○条が、仮に貴殿が主張するように「畳・襖の張替え費用は、経年劣化や通常損耗は全く考慮せず、全額借り主負担とする」と解されるとしても、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害する消費者契約法第10条に違反する行為に当り(大阪高等裁判所平成16年12月17日判決参照)、無効であります。 とこんな感じで敷金の返還を要求していれば、追加請求分は先方もあきらめるかもしれません。 大家も敷金は手元にあるので、返さなければ済む話ですが、手元にない追加請求分を取り戻そうとしたら相当な労力を使います。 7000円の為に訴訟を起こすことも無いでしょうから、質問者様は敷金返還を主張し続ければ、そのうち相手からは連絡こなくなるかもしれません。 ただ、管理会社の請求自体は確かに法外なものとまでは言えないと思いますし、やはりトラブルは良くないので、追加の7000円払って互いすっきりするのが一番良いような気もします。

  • apachiro
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.6

敷金から どの程度差し引くのが適正かといって 大家の立場から不動産屋さんに相談しましたが やはり、新品で貸し出して  破損・汚れがあると ハウスクリーニングする必要があるな  という実感です。  ハウスクリーニングですが;大体一部屋2万くらいかなと思います  その観点からいくと、4万程度は見ていただかないと厳しいようです 判例では、その契約について入居時に説明していたかどうかというポイントが問われているようです(リンク先http://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeup/CU20051102A/index.htm) 常識の範囲内とは まあ、敷金の範囲内くらいかなと思いますが>

参考URL:
http://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeup/CU20051102A/index.htm
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

考え方次第です。 金額から東京ではないと思いますが、 東京ルールと言われる 不動産屋さんに課されている義務として 畳等の自然損耗は、負担しなくてもいい ということを借主に 説明しなければならかくなっています。 現実の多くは、借主が負担していますが、 これは、賃貸だけの特殊な慣例です。 借りたものですから、綺麗に使う、壊れたら直すなどは 当然あたりまえですが、新品にして返す ということを 言ってくるのは、賃貸だけの 特殊な慣例なのです。 そして、不動産業界の一部に、なるふりかまわず、敷金を返さない ということがあり、行政に口を挟ませる結果になっています。 一般常識では、借りたものの経年変化まで 賃料を払っている 以上 負担する必要がないのは、常識です。 賃貸だけが、それを考えなくてもいいという道理もありません。 なので、その不動産屋の言い分には、では なぜ ガイドライン などというものがあるのか? と反論してかまわないです。 当たり前ということは、決してありません。 借主も、行政も当たり前だと思っていないですし、 賃貸以外の一般常識に外れた考えですから・・・・ さて、今回の場合ですが、 特に酷い請求かと言われれば、そうではありません。 業界の慣例としては、普通な範囲です。 そして、契約をしているのですから、その意味からも おかしな請求なのか? と言われればそうではありません。 裁判になったら どうなるか と言えば 質問者さんが敷金を取り返せる可能性は結構あります。 障子、ポストは別して、 畳については、そもそも自然消耗なので払う必要がない。 仮に当方の責任だったとしても、原状回復として全額は 負担するのではなく、減価分を考慮すべきである。 と主張することができて、最近の傾向ではかなりその主張が 認められています。というようになります。 契約したのは、あなたなので、納得できれば 払ったらいいと 思います。納得が行かないのであれば、そのように主張すれば 相手も考えると思います。 あなたが納得し、払わないというのを無理やり払わせる 為には、相手も裁判ということになります。 裁判になると、逆にあなたが、経年変化、減価償却などを 持ち出し争うことになります。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

やはり、最初にそのような約束で契約しているので、厳しいでしょうね。 特約にも「退去時」ということで、入居の期間に関わらず替えることを前提としていると判断されるでしょう。原則は、貸主負担ですが、特約により借主負担とするのは有効です。その約束は守らなければなりません。 あとは、金額の方です。取られるという約束はしたのだが、それが法外の値段であってはなりません。 しかし、その明細の金額を見ても、畳も裏返しはしないところもあり、表替えでやるとしても金額は高くなりますし、ハウスクリーニング代もかなり安いと思います。ぼったくりをしない良い大家さん(管理会社?)だと思いますよ。

ventolife
質問者

お礼

そうですよね。そしてめちゃくちゃ高い値段を取られてるわけではないですもんね。 アドバイスありがとうございます!!

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

ガイドラインを超えても、よほど常軌を逸してない限り特約は有効です。今回のようなものであれば。 ただし、契約時に聞いていないと言うことであれば、無効の訴えは可能ですが、人間として、契約書も読まずに契約したとなれば、恥ずかしいので、本来訴える話ではないと思います。

ventolife
質問者

お礼

やっぱり妥当な金額なんですよね。 ネットで色々見てたら不安になり、本当に払うべきなのか?という迷いが生じてしまいました。 アドバイスありがとうございます!!

回答No.2

法律には強行規定というものがあり、これに反する特約は無効となるというのを聞いたことがあります。敷金トラブルの事例で言えば、敷金を返さないという特約、また、壁紙や畳の日焼けなど、普通に使用していて古くなったものに関して借主に負担をさせるという特約などは、いくら特約といえど無効、ということです。私は法律に関して素人なので詳しくはありませんが、気になるならば弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。 ただ、相談料、時間等々を考えると、損失が42000円くらいであれば、素直に払った方が得策だと思います。知人も以前引っ越す際に同じような特約を突きつけられ、その時25万ほどの損失でしたが泣き寝入りしました。時間と労力を考え、法的手段をとることが非現実的だと思ったのです。よく考え、プロの法律家の話を聞いて対処法を探してください。最後に、くどいようですが私は一般市民ですので、冒頭に述べた法律についての話が間違っているOR該当しないケースである等々あると思います。プロの法律家にご相談ください。

ventolife
質問者

お礼

素直に払った方が良さそうなんですね。 アドバイスありがとうございます。 また検討してみたいと思います。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

特約事項に書いてあるなら、払わなくてはいけません。 書いていない場合は、ハウスクリーニングは本来は大家(不動産屋?)持ちなんですが。

ventolife
質問者

お礼

やはりそうなんですね。特約事項に書いてあることは必ず守らなければいけないんですね。 ありがとうございます!!