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退去時の畳の表替えやクリーニング代について
今度都内で賃貸の物件を契約することになりましたが、仲介業者から、退去時の畳の表替え、襖や障子の張替えは東京都の条例で借主が負担することになっていると説明されました。(金額にして5万くらい) 念のためその条例を調べてみましたが、そんな記載はどこにもありません。 この費用は本当に借主の負担なのでしょうか?また、私が負担しないと主張した場合、契約を拒否されることはあるのでしょうか?教えてください。
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- sk3966
- ベストアンサー率39% (20/51)
質問者さんの言う通り、東京都の条例(賃貸住宅紛争防止条例に 基づく説明書)では、畳・襖等の建具及びクリーニングは、 賃貸人の負担と定めています。 これは、判例やガイドラインの定着した考え方に基づいています。 この説明書は、東京に所在する居住用物件を仲介する全国の業者( 宅建業者)を対象にしています。 但し、個人の貸主・自治体・法人の貸主が直接入居者募集する場合は 除外されます。 説明書では、入居中及び退去時の費用負担の一般原則や例外としての 特約を明示して、それを説明し借主に同意を求め、説明書を交付する ことになっています。 この説明書を説明し交付するのは、宅地建物取引主任者である必要は ありません。 また、口頭で賃借人に不利な内容の説明をしても、宅建業法違反には なりません。 この場合、東京都の条例違反が疑われますが、違反と認定するのは 東京都知事です。 質問者さんに話をした仲介業者に対し契約をする前に物件の契約書と 重要事項説明書及び条例の説明書を事前に見せてもらうようにお願い してみて下さい。 当社では、求められればお見せしています。 質問されている費用(約5万円)を質問者さんが負担する必要は ありません。 但し、質問者さんの故意・過失により毀損・破損させた場合等は 負担して下さい。 質問者さんが費用を負担しないと主張した場合は、契約拒否は充分に 考えられます。 但し、交渉の余地はあります。
- bantyou18
- ベストアンサー率38% (70/183)
>退去時の畳の表替え、襖や障子の張替えは東京都の条例で借主が負担することになっていると説明されました。 東京都の条例とは別に入居時に新品で入るのですから退出時には、新品にして出る 当たり前のことです しかし、畳に関しては逃れられる方法もあります。 それは入居時に前の居住者が使用してた畳をそのまま使うことです つまり入居時にお古の畳で入居しているので新品にして出て行く必要がないのです うちは前住居人の古畳のままです。 畳の上にじゅうたん引いているので見た目も何ら問題ありません。 それには契約前に畳は張り替えないでくれと一言言っておく必要がありますが。 でも賃貸で一番良いのは和室なしの洋室のみではないでしょうか?
- MARU270
- ベストアンサー率33% (121/356)
>東京都の条例で借主が負担することになっている 嘘ですね。 不丼産業者の間で一番恐れられたもの「東京ルール(賃貸住宅紛争防止条例の平成16年10月1日施行)」というものがあります。 これが、出た時には管理会社内では戦々恐々としたものです。 貸し主にとって、一番厳しい条例なんですよ。 つまり、借り主にはやさしい条例です。 >東京都の条例で借主が負担することになっている この条例では、 東京都の条例で貸主が負担することになっている が、正解です。 下記、URLに載ってますが、契約書に退去時の畳の表替え、襖や障子の張替えが借り主の負担することに同意が必要なんです。 その為の嘘かもしれませんね。 でも、それって宅建業法違反なんですよね。 >私が負担しないと主張した場合、契約を拒否される あるかもしれません。 宅建業法違反を平気でするような仲介業者なら十分にあり得ます。 しかし、そんな嘘を平気で言うような業者との取引は辞めた方が良いかもしれませんよ。 ちなみに、正面切って争われる気なら、まず、仲介業者を訪問した時に宅地建物取引主任者と話してください。その時に必ず宅地建物取引主任者証を提示してもらってください。 退去時の借り主負担についてもう一度質問してください。 それでも、同じ事を答えたらその仲介業者は悪徳業者と言っても差し支えありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
アドバイスありがとうございます。その仲介業者というのが、実は私の勤め先の会社と取引をしている法人専門の業者なんです。だからあんまりもめたくない、というのが本音です。一度おだやかに言ってみますが、だめならキャンセルも考えて見ます。