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ハウスクリーニングの特約条項について
今年の2月にマンションの更新があります。 不動産会社から送られてきた「住宅賃貸借契約書」には 前回の契約までに記述のなかった下記「特約条項」の記載が ありました。 「退出時、借主負担にてハウスクリーニングを行う(当社手配)。 また喫煙による、クロス等の汚れで専門家によるクリーニング でしか除去できない場合のクリーニングも同様とする。それでも 除去不可能の場合はビニールクロス張替の費用の負担は借主とする。」 このまま再契約すると経年劣化分のクリーニング代まで負担させ られそうな気がするので、特約条項は受け入れがたく、交渉して 取り消してもらいたいと思います。 もし交渉が決裂した場合、退去しなくてはならないのでしょうか? 今回一方的に追加された特約条項なので、困っています。 どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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#1です >特約条項なしで再契約したいのですが、難しいでしょうか? 拒否すれば良いだけです 契約できなくて困るのは大家側でしょう 契約は双方の諒解が必要です
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- kuri_kurio
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>退出時、借主負担にてハウスクリーニングを行う(当社手配)。 この部分のみの通知であれば、まぁ理解できるでしょう。 >喫煙による、クロス等の汚れで専門家によるクリーニング >でしか除去できない場合のクリーニングも同様とする。 送られてきた通知がこのまま文章のであった場合。 そもそも、先のハウスクリーニングを行う業者は専門家ではなく タバコ等の特殊な汚れのみ専門家(専門の業者)を使いますよ。 ・・と、言っていることと同じですよね? つまり、通常の範囲内の汚れであれば、通知してきた不動産業者 従業員または関係者(ともに素人)が、どこの家庭にもあるような 掃除道具でサッサと掃除する。→クリーニング費用は丸儲け タバコ等の特殊な汚れであれば、そこで初めて専門のクリーニング 業者に委託して専門的な器具や洗剤を使ってクリーニングするという ことではないのでしょうか? →費用はクリーニング業者に支払うが紹介料などのマージンが入る。 本質はこんなところではないでしょうか。 私自身、似たような経験がありますが悪い業者になると経年劣化があろうとなかろうと また喫煙の有無や油汚れの大小に関わらず、退去=クリーニング費用を請求している ところもあるようです。 極端な例で言えば「今日契約して、一度も入居せずに翌日解約」してもクリーニング 費用を請求するという事です。 と、まぁ考えられる限りの悪い実例を挙げていますが、質問者様に通知してきた 業者さんがこの通りであるとは限りません。 まずは・・ ・経年劣化による変色などはクリーニングの対象となるのか。 ・1日に2~3本といった少ない範囲でのみ喫煙した場合はどちらに該当するのか。 ・現在契約中の間取りでクリーニング費用はいくらくらいになるのか。 ・クリーニング費用に納得できない等を理由に退去時にこちらでクリーニング 業者を手配しても良いのか などなど、ご不明な点、疑問に感じる点を予め列挙されたのち 不動産業者と交渉されてみてはいかがでしょうか? すぐに明確な回答を得られない、納得のゆく回答が得られない場合 特約を締結しないまま退去されるほうが良いかもしれませんよ。
- m_inoue222
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大家してます >もし交渉が決裂した場合、退去しなくてはならないのでしょうか? 貴方が諒解しない限り新規項目は追加できません 今まで通り住み続けられます >経年劣化分のクリーニング代まで負担 経年劣化とクリーニングは無関係です
お礼
ご回答ありがとうございます。 了解しない限り新規に追加できないし、住み続けることができるとの ことで安心しました。 特約条項を外してもらおうと思い、先ほど電話してみたところ、 「各マンションの全ての契約者にはハウスクリーニングの費用を請求 する件は契約時に口頭で話している。特約条項に記したのはトラブルに ならないよう明記することにした」 とのことでした。しかし、契約時にそのようなことを聞いた覚えはなく 「タバコを吸わないなら敷金はほとんど戻ってくる」といった旨の話 を聞いた記憶があるのみです。 納得がいかないものの、念のため費用を聞いてみたところ部屋の クリーニングが2万円の見込みでそれにエアコンのクリーニング費用 (見込み不明)とのことでした。 特約条項なしで再契約したいのですが、難しいでしょうか? 一般的にハウスクリーニング代は借主負担なのでしょうか。 何か良案がありましたらお知恵をお貸しください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 言われてみるとおっしゃる通りクリーニング費用を丸儲けしようと している感じですね。 先ほど不動産会社へ電話してみました。 ANo.1のお礼へ記載しています。 何か良案がありましたらお知恵をお貸しください。