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敷金精算について
先日2年半住んでいたアパート(3DK)を引っ越しました。送られてきた精算見積書を見てびっくりしました。 請求金額の内訳は ハウスクリーニング 一式 32,000円 クロスクリーニング(壁)70.7m2 56,560円 クロスクリーニング(天井)17.6m2 15,840円 畳 6帖 27,000円 襖 6枚 10,800円 クッションフロア部分補修 一式 5,000円 それに消費税と振込手数料が入って155,400円でした。 たしかに契約書には 「退去時の室内清掃、畳の表替え、襖・障子の貼り替えは借主の負担とします。室内壁クロス及び天井クロスの貼り替え補修について、借主の責に帰すべき事由(タバコのヤニ汚れ、落書き、ねじ穴傷、電気焼け、カビなど)による場合は、借主の負担とします。」と書いてありました。 たしかに主人はタバコは吸うのでヤニはついてました。でも、うちは子どももいないし、そんなに特別汚したつもりもありません。請求通りに支払わなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ちゃんと闘えば一銭も払う必要はなくなります。 普通にすんでいることで発生する劣化は 家主が負担すべきことです。 家主はちゃんと家賃の中から償却しています。 この手のリンクを下にはっときます。
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- paraboot
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私も最近敷金精算を体験しました。 クリーニング、畳などの張替えは貸主負担になりました。 生活センターに相談するといいアドバイスがいただけると思います。
お礼
交渉の仕方しだいなのかなと思いました。がんばって納得のいく結果を出したいと思います。ありがとうございました。
- sasa-j
- ベストアンサー率38% (133/348)
こんばんわ。 #2・3回答者さんに同意です。 契約に >「退去時の室内清掃、畳の表替え、襖・障子の貼り替えは~~~ の条項があって、それでも、契約した(捺印した)と言う ことですよね。 別の方向ですが、退去時立会時点で、 「こういう請求をします」と言われませんでしたか? 認めのサインなどしていれば、 契約書+立会いの時に認めたということで、支払う事に なる(紛争で負ける)と思います。 納得いかなければ、時間と手間をかけて交渉、裁判を することになるかもしれません。 こじれると非常に大変ですので、yoshitanさんの不満度合いで 決めると良いと思います。 負ける可能性もありますよ。
お礼
立会いは特別何も言われてはいませんでした。裁判まではするつもりはないのですが、大きな金額だったので、なんとかならないものかと。とりあえず交渉してみたいと思います。ありがとうございました。
- masa0809
- ベストアンサー率55% (132/238)
#1です。 個別にいいましょか。 ハウスクリーニングは大家が次に「優位に」貸すために行うので借主は払う必要がありません。 壁も天井も同様。 畳も不要。 ふすまも「6枚」と書いてある時点で不要。 あえて言えばクッションフロアがどうなのか、ということです。どの部分が払う対象かを明確にしてもらってください。 賃貸契約した時点での契約が有効・・・という答えが多いのですが、 んなこたぁありません。大丈夫です。 あなたの大切なお金です。しっかりと正当性を主張してください。
お礼
少し自信がつきました。契約書があるので簡単にはいかないと思いますが、主張はするつもりです。ありがとうございました。
- torumaringo
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請求書の1件ごとの値段はその程度だと思います。 入居者が署名捺印した契約書の特約は有効です。特約を無効にするには2通り方法があり、1つ目は特約を適用しないよう大家と交渉を通じて合意すること、2つ目は裁判を通じて特約無効の判決を得ること。行政や弁護士には特約無効を宣言する権限はありません。 若干交渉の余地はあるかなとも思いますが、クロスに付いたタバコのヤニの処理について、クロス全面張り替えでなくクリーニング7万円で済ませてある点は良心的と思います。 タバコ臭とヤニを理由に次の入居者が決まらないリスクがかなりあり、クロスを全面張り替えしますと、1部屋に付き10万円くらいはかかります。クロス全面張り替えを要求されるより、上記請求のほうがお得にはなっています。 本サイトで「敷金」「原状回復」で検索しますと似たようなご質問がいくつもヒットしますので、併せてご参考になさってください。
お礼
この値段はそんなに高くないんですね。裁判まではするつもりはないので、なんとか交渉してみます。ありがとうございました。
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
契約内容に元々合意されているようですので、それらの費用は負担しなければならない可能性はあると思われます(争っている人はいますが)。 No.1のリンク先のさらにリンク先の国交省のガイドラインにも、「現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。」も書かれており、契約事項が優先であると明記されています(でないと、契約の意味がなくなりますよね)。 但し、その見積金額通りの費用とするかどうかは、交渉の余地があると思います。場合によっては、他の業者に見積もらせるなどといった方法も効果的かもしれません。
お礼
そうなんです、契約書があるので、全額は難しいと思いますが、がんばって交渉してみます。ありがとうございました。
お礼
とても勉強になります。サイトを参考に交渉にあたりたいと思います。ありがとうございました。