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原状回復?畳、襖について

入居時、大家にお願いして無理言って畳を変えてもらいました。 理由は、新品だと言っていたけれど、そうは見えなかったからです。日があまり入らない部屋なのにすっかり日焼けした色だったんです。 その際大家はいい畳に変えたからねー。と言っていました。 この場合は退去時どの部分まで費用負担することになるのでしょうか。 また、襖はいたって普通に使用していますが、 天袋には黄ばんだしみが縁の周りにできています。 これは何が原因でこうなっているのかわかりませんが こういったことは関係なく、張替えの負担対象になるのでしょうか? いまいちよくわからないことが多く心配です。 契約書上では居入時に戻すこと。費用負担は借主となっています。 また入居時は敷金0保証金のみで、契約解約時に保証金の償却が0となっています。 また、賃貸中、修理取替え負担はほとんどのものが借主負担となっています(故意・過失かどうか等の記載はありません)

みんなの回答

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●心配なのは本来こちらの負担はない、ということですが入居時、わざわざ新畳にしてもらった。という点について注意することがないかどうかです。 下見で見た時の畳に戻しておく必要があるなら負担をするべきか?または値段の変えてもらった新畳の料金を支払うことになるのか? (-_-)ウーム,本来であれば貸主が費用負担と言いたい所ですが入居時に貸主の言い分である【新品の畳】だという証拠を見せてもらいましたか?例えば原状回復義務で前に住んでいた人から引き渡させる際に畳を変えたという証拠(購入した際の領収書,レシートなど)は契約時に確認しましたか?入居時に貸主側が畳を変えたという主張があっても実際の畳が日焼けしている,それで変えたというのであればその変える前の畳が新品だったかどうなのかを立証しないといけないですね。つまるところ保証金から引かれる可能性があります。 しかしその畳代を引かれるといっても保証金から引かれるのはその畳代金だけでよいですし必要以上に引かれる必要はありません。その畳を張り替えた際どこに注文して畳業者の名前,価格を確認し,レシートなどあればそれも活用してsoryaさんがそれ以上の料金を支払わない意思を明確にして下さい。 もしこじれるようであれば弁護士などの代理人を通して保証金に関する商談をした方が良いかもしれません。下記サイトなども参考にして下さい。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.2

原状回復とは入居時の状態に戻す事だけど ”劣化”したものについては回復の義務はありません だって住んでいれば壁や天井、畳も汚れてあたりまえ でもその代わりに「家賃」を払っているんですからね 大家や不動産屋は何かにつけて普通はとか ほかの人は払っているなどといいますが 聴く必要はありません

sorya
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 畳について再度お聞きしたいです。 (回答いただいた内容の理解不足でしたらすみません) 心配なのは 本来こちらの負担はない、ということですが 入居時、わざわざ新畳にしてもらった。という点について注意することがないかどうかです。 下見で見た時の畳に戻しておく必要があるなら負担をするべきか?または値段の変えてもらった新畳の料金を支払うことになるのか? なのですが・・

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 次に下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってsoryaさんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

sorya
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 畳について再度お聞きしたいです。 (回答いただいた内容の理解不足でしたらすみません) 心配なのは 本来こちらの負担はない、ということですが 入居時、わざわざ新畳にしてもらった。という点について注意することがないかどうかです。 下見で見た時の畳に戻しておく必要があるなら負担をするべきか?または値段の変えてもらった新畳の料金を支払うことになるのか? なのですが・・

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