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敷金返還 ハウスクリーニング料金

お世話になっております。 来月で、およそ2年間住んだ賃貸マンションを退去します。 そこで敷金の返還について気になったので、もう一度契約書を読み返してみました。 すると以下のような記載がありました。 〔退去時の室内修繕規定〕 賃借人は通常、内装損耗費を除くその他の損耗費については負担いたしません。その代わりに本契約では全損耗費の一部である内装損耗費を特約事項として設け、賃借人に負担していただくよう定めました。 乙は本物件に入居することにより発生する汚損、破損等の修繕費用を負担する。またハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。 そしていろいろ細かい箇所の推定修繕費用を書いた表があり、その後に〔ハウスクリーニング料金表〕というものがあり、1Rは2万5千円~4万円と書いてあります。 つまりは、家賃の2か月分(およそ15万円)を敷金として預けているのですが、その中からどんなに差し引いても4万円+振込手数料や事務手数料などをのぞいた分は返ってくるという風に解釈していいのでしょうか? また、立会いの際にはその場で納得せず、見積もりを送って欲しいなどと言ったほうがいいのでしょうか? 当方女性で、自分なりに綺麗に掃除をして生活していましたし、タバコも吸いません。 書きもれがありましたら追加で補足させていただきます。 専門家の方、ご経験者の方、どうかお知恵を貸していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
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回答No.3

宅地建物取引主任者免許を持ち、個人でも賃貸人をしている者です。 民間人同士の契約はhttp://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ka-line/ke/keiyaku-jyuu-no-gensoku.htmのとおり、契約自由の原則が適用されます。 但し、公序良俗や法令(判例を含む)に抵触する部分に限って無効となります。 借り主に、畳取替・襖張替・クリーニング費・破汚損の負担とする判例が次の通り15件あります。 ●福岡地裁H16.8.6.●名古屋簡裁H16.1.30.●東大阪簡裁H15.1.14.●名古屋簡裁H14.12.17.●東京簡裁H14.9.27.●東京簡裁H14.7.9.●神戸地裁H14.6.14.●東京地裁H12.12.18.●仙台簡易裁H]12.3.2.●東京簡裁H11.3.15.●春日井簡裁H9.6.5.●伏見簡裁H9.2.25.●横浜地裁H8.3.25.●東京簡裁H7.8.8.●東京地裁H6.8.22. この15件は、賃貸借契約書に畳取替・襖張替・クリーニング費・破汚損の負担とする旨の記述はありませんでした。 したがって、契約自由の原則があるため「退去時の室内修繕規定」も「ハウスクリーニング料金表」も呑まなければなりません。 但し、妥当な金額か否か知ることは当然ですから、立会いの際にはその場で納得せずに見積書を要求しましょう。 もしも、見積書を開示してくれなかったり、高価な見積書だった場合は、質問者様独自で見積書を取って交渉しましょう。 なお、原状回復工事もクリーニングも、家主指定の施工業者に指定すると賃貸借契約書に記載されている場合は、質問者様独自で見積書を取った施工業者に発注することは出来ません。 ちなみに、余談ですがhttp://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2480040の回答9に『賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例』が掲載されています。 このH17.12.16.の最高裁差戻しは、通常損耗を原則賃貸人が負担すべきとする理由を賃借人による賃貸借物件の使用とその対価としての賃料が、双務契約の対価的な均衡を維持する関係(対価的均衡といいます)の場合に限っての判示です。 さらに、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」と「住宅金融公庫法」が適用される賃貸借物件であり、この二つの法律が賃貸人は賃料と賃料3ケ月相当額を超える金員を得てはならないと定めているにもかかわらず、それを超えて得たことについての判示でもあります。 判決書謄本によると、損壊(襖紙の裂けと畳の凹み)、現状回復した後のクリーニング費も賃貸人負担とする判示ではありませんでした。 上記15件の判例は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」や「住宅金融公庫法」の適用を受けない賃貸借物件であり、しかも、そのうち7件は対価的均衡ではないものです。 したがって、H17.12.16.の最高裁差戻しは、対価的均衡があり、且つ、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」・「住宅金融公庫法」の適用がある場合の出来事でした。 故に、この最高裁判示は質問者様の出来事と似て非なるものなので、この判示をもって交渉は出来ません。 参考URLの4・8をご参照下さい。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2480040
minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ >ハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは・・・ の項目に関してなのですが、現在の住まいはフローリングではなくカーペットで、畳やふすま、障子に関しても私の部屋には無いのですがそういった場合はどうなるのでしょうか。 ハウスクリーニング費のみの請求にはなりませんか。 だんだん、不安になってきました。。 やはり見積もりだけはきちっと請求します!

その他の回答 (5)

noname#26821
noname#26821
回答No.6

こんばんは。 わたしもやはり、契約書に質問者様と同じような、クリーニング、畳、襖は全額借り主負担との特約が有りましたが、裁判をおこして敷金をほぼ全額取り戻しました。 こちらの過失で破損した分2万円程度の支払いで済みました。 5万円請求されたクリーニング代は一切払いませんでした。 #3の方が言っている、H17.12.16.の最高裁の判例は、下記URLで弁護士の方が分かりやすく説明してるんで 参考にどうぞ。 ちなみに私は、「消費者契約法10条により無効である」という判決でした。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html を参照下さい。 「どうしても払いたくなければ裁判」、「裁判が面倒なら払う」 というのが良いでしょうね。

参考URL:
http://www.repros.jp/knowhow/kamei07_060117.html
minchan9
質問者

お礼

まさにご経験者の方からのご意見、とても貴重ですね! 裁判をなさったとのことですが、いろいろご面倒だったと思います。 お疲れ様でした。 どうしても不動産業者優位の世界のような気がして、賃貸に関して正直だんだんうんざりしてきています。。 ハウスクリーニング費が3万円ほどの請求であればのもうと思いますが、どうなるんでしょうか。。 結果が出るまでこちらの質問は締め切らずにいさせていただこうと思います。 ありがとうございました!

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

#1です >現在の住まいはフローリングではなくカーペットで、畳やふすま、障子に関しても私の部屋には無いのですがそういった場合はどうなるのでしょうか。 カーペットのクリーニングが必要かも知れません 悪徳大家なら「貼り替えろ」と言うかも? その場合は対抗してください

minchan9
質問者

お礼

ありがとうございます! 悪徳大家ではないことを願うのみです。。 おしえていただいたことを忘れずにしっかり頑張ります。 本当にありがとうございました。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

回答3です。 畳・襖・障子が無いのでしたら、無いものを基に請求することはありません。 もしも、請求してきたら不当利得だと言って跳ね除けましょう。 フローリング洗いは、カーペット洗いに、読み替えられても不可思議ではないので、もしかしてカーペット洗いを求められるかもしれません。

minchan9
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですよね、フローリングがカーペットとみなされるのかなとぼんやり考えてました。 おしえていただいたことを忘れずにしっかり頑張ります。 本当にありがとうございました。

回答No.2

経験者として発言させて頂きます。 現在は有名な話なのでgoogleでもすぐにヒットしますが、賃借物件の「原状回復」には、経年劣化による物品の汚損・損傷は含まれません。 しかしながら、これは基本的な契約において…というか、特段契約書に記述が無かった場合の話らしいです。 「特約」とは読んで字のごとく、契約を結ぶにあたり、特別に当事者間において締結される事項のことです。 ですので、後から「普通は~だから適応されない!」などというクレームを出されても困らないように、賃貸側は「特約」として別項を設け、契約書を作成しているのです。 借地借家法に特約の無効化の記述もありますが、今回に関しては家賃(7万円弱)に対する請求費(4万程度)の割合から妥当なものと判断されるのではないかと思います。 話は変わって、見積りなどは申告した方が良いと思われます。 恐らく、室内クリーニングは業者としてもパック料金になるのでほぼ定額だと思いますが、不当に請求された場合の公的な証明になりますので、是非申し出てください。 …といった感じかと。

minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ 特約って契約の段階では全然理解してませんでした。 見積もりだけはしっかり請求します!

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 立ち会いは必要です この契約で予想される負担分は 1.ハウスクリーニング2.5-4万円 2.フローリングの洗い 3.畳の表替え 4.ふすま、商事の貼り替え 5.その他破損箇所の修繕費用(自然損耗は除く) こう読み取れます >どんなに差し引いても4万円+振込手数料や事務手数料などをのぞいた分は返ってくるという風に解釈していいのでしょうか? 解釈出来ません 一般的な契約より2.3.4.が余分な特約になっています

minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ 2.3.4の項目に関してなのですが、現在の住まいはフローリングではなくカーペットで、畳やふすま、障子に関しても私の部屋には無いのですがそういった場合はどうなるのでしょうか。 ハウスクリーニング費のみの請求にはなりませんか。 だんだん、不安になってきました。。

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