敷金返還交渉のやり方
敷金返還を求める以下の手紙の内容のうち、3の負担割合をどの程度とすべきか?4のルームクリーニングに関しては筆が滑った感がありますが、値下げ交渉してみるのはありか?の2点をおたずねしたいです。
長いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。。以下、手紙です。
大和リビング株式会社 東京支店
J営業所 ご担当者 御中
このたびの賃貸物件の明け渡しにあたり、御社より提示された解約清算明細書について疑義が生じたため、以下にその内容を記した上で当方が妥当と考える金額を提示する。
1.(中略)
2.和室のふすま張り替え費用…11,025円(3枚×3675円) ⇒ 0円
ふすまの汚れ(手あか等によるもの)について、立会いをしたM氏は「賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用」故の汚損と判断し、比較的汚れが目立つ2枚に加え、ほとんど汚れのないもう1枚についてもこちらの負担とした。当方がその矛盾を指摘すると、M氏は2枚についてのみ賃借人の責任とする、と請求内容を変更。畳の例にも見られるように、最初に不当に高額の請求をし、追及すると撤回するようなやり方が御社の常態であるとすれば悪質と言わざるを得ない。
さらに、当方はこれらの汚れは4年間という長い賃借期間に照らしてみれば通常の使用によって当然生じるものと判断する。M氏は賃借人がふすまの取手を使わない、すなわち善管注意義務に違反したことでそのような汚れが生じると判断しているが、そもそも「ふすまは取手以外触れることはない」という前提自体が社会通念に照らして一義的に明白であるとは言えない。加えて日焼けや変色など経年劣化も生じていることを考えれば、ふすまの張り替えを賃借人負担とすることは合理性を欠く。
3.クロス壁張り替え費用…7,056円(4.8m2×m2あたり1,470円) ⇒ 0~???円
問題となったのは、泡タイプの害虫駆除用スプレーがゴム状になって付着した箇所である。これについては基本的に当方の過失という点で異論はないが、二つの点で請求内容に疑義がある。
(1)ルームクリーニングによる回復の可能性
問題の個所を最初に見たM氏は、当方に「これは落とすことはできませんでしたか」と質問をした。しかしその後、負担金額について協議に入ると、「これは(プロによる)ルームクリーニングでも落ちない」と一転して断言し、ゆえにクロスの張り替えが全額こちらの負担となると主張。ならばなぜ清掃の素人である当方にわざわざ「落ちなかったか」と最初に尋ねているのか。ルームクリーニングによる回復の可能性のある汚れについても不当に請求しているのではないかという疑いが持たれる。したがって、当方がクロス張り替えの費用を負担するとすれば、ルームクリーニング後の状態が提示されることが必要である。またルームクリーニングによる回復が可能な汚損については、もちろんクロス張り替え費用を負担する義務は当方にはない。
(2)経過年数を考慮した負担割合の変更
上記のように、ルームクリーニング後の写真等でやはりクロスの張り替えが必要であると確認した場合であっても、東京都の『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』9頁には、「壁・クロスの修繕に関しては経過年数を考慮し負担割合を算定する」とあり、今回のケースにもそれを適用すべきと考える。つまり、4年の入居期間を考慮すると該当部分の張り替えを全額当方が負担することはガイドライン違反であり、御社のほうでも一定の割合を負担すべき。補修を必要とする同一面に画びょうの使用により生じた穴もあることから、通常使用による劣化による張り替えの要素も含まれるとみなし、当方の負担を●割、賃貸人による負担を○割とすることを提案する。
4.ルームクリーニング費用…一式47,250円
当該物件について、契約書の特約・特記事項により室内クリーニング費用は賃借人の負担とする旨記載されていることは事実。しかし、「特約の合意が認められるためには、賃借人が通常損耗について補修費用を負担すること及びその対象となる通常損耗の範囲について明確に認識することはもとより、その負担する金額についても認識できなければ合意が成立したとはいえないという解釈がすでに最高裁判例(最高裁第二小法廷、平成17年12月16日)からも定着している。つまり、当該物件にかかわる契約書および賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の中では「室内クリーニングに要する費用は賃借人の全額負担とする」とあるだけで、文書による具体的な金額の明示はない。賃貸人が自然損耗等についての原状回復の内容をどのように想定し、費用を見積もったのか等について賃借人に適切な情報提供がなく、賃借人は自己に不利益であることが認識できないまま合意をしている。(以下、どのように書くべきか?ぶっちゃけ、払っていいかもと思っていますが)
補足
ありがとうございます☆ >ハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは・・・ の項目に関してなのですが、現在の住まいはフローリングではなくカーペットで、畳やふすま、障子に関しても私の部屋には無いのですがそういった場合はどうなるのでしょうか。 ハウスクリーニング費のみの請求にはなりませんか。 だんだん、不安になってきました。。 やはり見積もりだけはきちっと請求します!