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車の購入
社員4人の有限会社の社長をしています。 社員構成は、代表取締役1人、取締役1人、社員2人です。 取締役の一人が車の購入を考えています。 会社の業務で使用するのが、目的ですが、私用でも使います。 会社の経費にするために、会社でローンを組むのですが、 ほとんどその取締役しか使用しないので、保証人をその取締役、 連帯保証人をその親族のようにすることは、可能でしょうか? また、社長にリスクのないローンの組み方などがありましたら 教えてください。
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会社の資産を買い入れるためのローンの保証人を誰にしようと、かまいませんが、ローンで買い入れる車を主に使うであろう人間を保証人にするのは自然であり、一般ですね。 もっとも誰が保証人になっていようと、会社で買った自家用車で登録も会社であっても主に使用してるのが取り締まり役で、私用にも乗ってるとなれば税務当局に「認定賞与」とみなされる可能性が否定できません。 取締り役には「自分で車を買ってもらって」、それを会社に貸し付けてもらう、車の借上げ代を会社は支払うようにするのがいいと思います。 どのような条件で金額はいくらでという借り上げのするための契約書を作っておくとベストです。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
通常のローンだと代表取締役がまず保証人になる必要がありますよね。 またそうしないと経費算入できなくなると思います。 確かに会社で買えば税制面でお得になる(この場合は脱税と言います)のですがリスクもあると思います。 ハイリスクハイリターンですね(笑) リスクを回避するなら逆に、取締役個人所有の車を会社で借りるスタイルにすればいいのではないでしょうか。 これだと経費で処理できますし、金額はレンタカー屋より安ければ問題はないと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 大変、助かりました。 会社で借り入れるスタイルが一番よさそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 借り上げ代を支払うのが、 一番リスクのない方法ですね。