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友人の働く小企業の株を購入しないかとその会社の社長に言われて困ってる友人がいます

小企業なのですが株の購入をすすめられている友人がいます すすめてきてるのがその友人が勤めている有限会社の社長です 取締役にもなってくれと言ってきているらしいのですが その友人は入って数ヶ月です(取締役はなってしまったらしいです) 新会社法により有限会社を新たに設立できなくなって 株式で統一したのは聞いていますが、今の有限は特例として有限会社でいてもいいはずですよね?有限とまだ書いてあるのですが株があるのはなぜでしょう? その社長の真意がわかりませんし、取締役が必要な訳と株の購入を 進められている訳もわかりません どうか詳しい方、教えてくださいお願いします!

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回答No.2

有限も、資本金がありますから、株はあります。 ただ、紙に印刷されたものではなく、書類上の場合もあります。 要は、出資比率を言います。 又、株式でも、現在は、役員は一人でいいので、理由にはなりません。 社員に、株を持たせる一番合理的な理由は、その社員の半永久的確保ですが、入って数ヶ月と言うことで、あまりそれが理由と言うことはないでしょう。 今、一番考えられるのは、税制改正で、経営者一族(同族)で株の90%以上、かつ常勤役員の過半数を占めてる場合、役員報酬が損金扱いされなくなったことでしょう。 これについては、下記のURLを参照してください。 要するに、オーナー一族の株占有率を低くするためです。 http://www.nnc.or.jp/~shimada/zeimu/hojin_yakuin.html 後、考えられるのは、資金繰りの悪化で、現金が必要な場合。 銀行等の融資で、経営者の信用度が下がり、一族以外の保証人が欲しい場合。 (取締役になっても、保証人だけにはなってはいけません) 最初の二つが理由なら、いいのですが、他の理由だと危険です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5207.htm
syenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 最初の2つなら問題ないということですね そして保証人に関してはご指摘のとおり友人には そういっておきます! とても参考になりました!

その他の回答 (1)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

有限会社から株式会社に組織変更されたのではないでしょうか。 株式会社に変更する手続きの最中か、もしくはまだ看板などの変更にまで手がまわっていないだけということもあります。 有限会社が株式会社になった場合、やはり株券が発行され、その株を買う場合はお金を出して買うことになります。 社長さんは、もしかしたら株式会社は取締役が3人必要と思い込んでいるのかもしれません。(これは昔の話で、新会社法により、1人でもよくなった。) 社長さんが株の購入を勧める・取締役就任を勧める理由はさまざま考えられます。 ・現金を工面したい ・その友人を見込んで、取締役として経営にまで参加してほしい(持ち株比率によって、どこまで経営に参加できるかは違います。) ・本当は現金が欲しいだけだけれど、ただ単に株を買えと言っても買わないだろうから、かわりに取締役の役職を与えることにしよう 疑うわけじゃありませんが、サギの場合もあるやもしれませんので、十分用心してください。 要するに、計画倒産をして出資した分のババをかけるつもりかもしれない、株式会社に組織変更はウソで、ちょっと現金を借りたかったから株券を発行するとウソを言っている、(お金を出しても株券がもらえない等あれば、怪しいです。)なども、全くない話ではないので十分用心が必要です。

syenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! とても参考になったので友人に伝えてみます!

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