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個人民事再生法したときの連帯保証人は?

現在小さな会社(有限会社)ですが、経営しております。 個人的にクレジットカード系のカードローンや消費者金融系など数社(8社ほど)から計400万円ほどのローンと市から災害時に借りた250万円ほどの借金があります。カードローン等は、連帯保証人はたてていないのですが、市から借りた借金は連帯保証人をたてております。そこで質問なのですが、カードローン分だけ個人民事再生法が適応することができるのでしょうか? 連帯保証人をたてている借金は、保証人に迷惑をかけたくないので、月々払い続けて行きたいと思っているのですが・・・ また、経営している会社に何か不都合(例えば代表取締役を辞任するなど)は、あるのでしょうか? 都合のいい話しですが、詳しい方アドバイスを宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>カードローン分だけ個人民事再生法が適応することができるのでしょうか? できません。民事再生はあなたの全債務が対象となります。 債権者はみな同等の権利があります(債権者相互における優劣はありますが)。カードローンの債権者だけ不利益を被らなければならない理由がありません。 >連帯保証人をたてている借金は、保証人に迷惑をかけたくないので、月々払い続けて行きたいと思っているのですが・・・ 保証人の前に、債権者に迷惑をかけることを自覚してください。保証人は保証人の判を押した時点であなたと一蓮托生の覚悟をしているはずです。 >経営している会社に何か不都合(例えば代表取締役を辞任するなど)は、あるのでしょうか? 民事再生の場合、会社法上は辞任する必要はありません。破産手続開始の場合にはいったん退任が必要です。その後再任されれば取締役に復帰することは可能です。ただし、銀行や取引先などから苦情が出れば退任せざるを得ないこともあるかもしれません。

ponpon0001
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました

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