• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の買い替え特例について)

家の買い替え特例条件とは?500m2を超える土地は利用できる?

このQ&Aのポイント
  • 家を売却し購入したい建売がありますが、買い替え特例を利用するには土地が500m2以下である必要があります。
  • 特例の条件によると、自分が自由に利用できなくても自分の土地とみなされ、土地が500m2を超える場合は特例は使えない可能性があります。
  • 税務署の職員によって回答が異なるため、具体的な条件を知りたい場合は税務署に直接相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.2

環境を重視する住宅団地では、そのような規約を設けているところは多いようです。その部分を敷地に含めるかどうかは、結局は規約と現況で個別に判断するでしょうから難しい問題です。 使用できないということですが、例えば、容積率の計算では敷地に算入しても良いとなれば、敷地として認定すると思います。 また、緑地部分を独立して売買できるものであれば、敷地と別の物件の売買と言えると思いますが、おそらくそれは出来ないでしょう。 私は、買換えの特例よりも、「3000万円控除」と「軽減税率」を使った方が無難でないかと思います。

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3000万円控除を使ったほうが良い、と言う人が多いのですが、3000万円控除を使った場合、650万円ほど譲渡税がかかってきます。今、お金がいるときなので、少しでも現金は残しておきたいのです。なんとか買い替え特例が使えないか、と悩んでおります。

その他の回答 (1)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

契約書や登記簿上での権利関係がハッキリしないため回答がぶれるのでしょう まずは業者からきっちりとした権利・登記関係の確認をとってから税務署に行き直すのが確実です 一般的には登記簿上で質問者さんの所有地面積が500㎡を超える表示となるなら特例は受けられません

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記では、契約者の所有する土地となっています。 やっぱり、特例は使えないですかねぇ~断念です。

関連するQ&A