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福利厚生費と接待交際費
先日、他の会社の事務員さんから聞いてフッと思ったので質問させていただきます。 接待交際費・福利厚生費は資本金の何%までと聞いたことがあります。資本金が300万円の会社はそれぞれいくらまでOKなんでしょうか? よろしくお願いします。
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>基本的に、法人税法上は貴法人の場合〔「交際費の額」か「400万円×期首から期末までの月数」のいずれか少ない額〕の90%が限度額となりこれを超えた金額は所得金額に加算されます。 >ほかには「いくらまでOK」という規定はないと思います。 >それよりも、本当に法人の支出として妥当かどうか、福利厚生費として処理している中で交際費や従業員等の給与に該当するものがないか、交際費として処理しているもので従業員の給与となるものがないか、その他の経費で交際費に該当するものがないかを検討されるほうがよろしいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 従業員の給・交際費に該当するものがないか今一度よく考えて処理したいと思います。 限度額がやはりあるんですね(当たり前ですが・・)。限度額を超えるとどうなるのかな?と思っていたのですが超えた金額は所得金額に加算されるのか・・・・・。 ありがとうございました。