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契約書 日付 効果 相続
知人から相談をうけたのですが、調べてもわからず困ってます。 親の財産を相続して2年後に、親が借りた借金の返済を要求されたそうです。知人からの借金で、親の直筆で書かれたものだったそうなのですが、借用書の日付が死後になっているので、弁護士をとおして「無効」を裁判所に申し立てたのに、支払うことになったそうです。契約書の日付が契約した人の死後であっても、契約は成立する場合があるのでしょうか。 死後の契約であっても成立する事例があれば、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- yasutomo12
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回答No.2
>契約書の日付が契約した人の死後であっても、契約は成立する場合があるのでしょうか。 あります。契約は契約書を作成しなくても成立するものであり、契約書は契約をしたことの証拠でしかありません。 この事案の場合、契約書に記載された年月日が間違っていたということが考えられ、裁判所も契約書記載の年月日が間違っているものの、契約は実際になされている(もちろん生前に)と判断した、ということでしょう。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1
>弁護士を通して「無効」を裁判所に申し立てたのに支払うことになった とありますが、それは判決ですか?どういう経緯で支払うことになったのですか? 「日付」とありますが、それは何の日付ですか? 契約日?返済日?
質問者
補足
説明不足で申し訳ございません。 債権者からの支払通知がきたため、弁護士を通して契約の無効を申し立てた結果、主張が通らず支払うことになったそうです。 日付は契約日のことです。 つまり、契約日付が債務者の死後になっている契約は成立するのかを知りたく、質問させていただいておりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書に法的根拠がない旨、理解しました。 >契約書に記載された年月日が間違っていたということが考えられ、裁判所も契約書記載の年月日が間違っているものの、契約は実際になされている(もちろん生前に)と判断した、ということでしょう。 そのように解釈するとスッキリしますね。 ありがとうございます。 友達にもそのような解釈で伝えます。