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相続での時効

相続についての相談です。両親とも末期ガンで、子どもは私と妹の二人です。妹は親戚から借金を重ね、それを両親が返済して回ったことから絶縁状態にあり、妹夫婦が破産する時に、相続権を放棄するという書面(これは法的に無効であることを妹も知って書いています)を書き、両親ともに財産は全て私に相続させるという公正証書も作っています。協議をすれば遺留分も借金返済で使っていますから問題はありませんが、両親は「どちらが死んでも妹には知らせるな、二度と顔を見たくもないし、敷居もまたがせない」と言います。知人に相談すると四十九日の時にでも親戚の前で弁護士に遺言書を読んでもらい、それから1年立てば時効が成立して、妹には知らせないまま遺言通りの相続ができると言います。そういう方法で問題はないのでしょうか。

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  • SSSIN
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回答No.4

◆『遺産分割協議をせずに遺産相続をすすめることは可能なのでしょうか。』 はい、可能です。 公正証書遺言は強制執行力があり、「相続」させるという内容である場合、遺産分割協議書を作成することなく(つまり、法定相続人である妹の同意や実印は必要なく)、遺産を受取るご質問者さまのの認印だけで所有権の移転登記など相続に関するすべての手続きができます。 妹さんには冷たいようですが、妹には知らせないままに相続することも可能なわけです。 ◆遺留分について まず、ご存知の通り、生前の「相続放棄」はできません。 次に妹の「遺留分」は法定相続分の1/2が認められています。この「遺留分」については生前に放棄することができますが、妹本人が家裁に申請する必要がありますので、妹の同意がなければ成立しません。 従って、相続後に「遺留分減殺請求」された場合の対策として、「妹の借金を両親が返済して回った」ことを客観的に立証するものを今のうちから準備しておく方が宣しいかと思います。

その他の回答 (3)

  • maito21
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回答No.3

こんにちは。 時効ですが相続人が被相続人の死亡を知ったときから起算しますので無理かと。 なお、  共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。- と民法上の規定がありますので以前に借金による贈与を受けていたのであれば、差し引くことで(贈与金額次第ですが)実質的な問題は少ないのではないかと思われますが如何でしょう。(遺留分もこの金額次第で無くなります) よって今はその金額を確定(証拠も含め)しておいた方が宜しいかと思います。 なお遺産分割協議はした方が宜しいでしょう。後で無効の裁判を起こされたら不利になるなど余計にこじれると思いますので。 ご参考まで

  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,少なくともshigaさんの妹さんには相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があり,相続権の時効は相続開始を"知った時から"1年,相続開始が"あった時から"10年になります。よって弁護士が遺言書を読んでも妹さんにご両親の死を知られた場合妹さん側が権利主張してきたら難しいですね。ですので妹さんに早めに家庭裁判所で『遺留分の放棄』に関する許可を貰ってください。 「民法第5編相続」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-yuigonn.htm ====抜粋==== 第1042条(減殺請求権の消滅時効)  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。 第915条(承認・放棄をなすべき期間) (1) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 ======== 「民法 第八章 遺留分」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/508.html ====抜粋==== 第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】 第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千三十一条   【 遺贈・贈与の減殺 】 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 ======== 「遺留分」 http://minami-s.jp/page010.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

shiga
質問者

補足

第1042条では本人が知らなくても10年経てば時効になるということなのでしょうか。 とにかく多くの親戚に詐欺まがいのことを繰り返し、2人の子供までが破産し、我が家や親戚だけでなく実の子供からも絶縁された妹で、誰もが「顔も見たくない」という状況なのが問題です。遺産を10年間置いておくこともは何の問題もないので、なるべく妹の顔をみずに処理がしたいというのが一番なのです。

  • mak0chan
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回答No.1

>四十九日の時にでも親戚の前で弁護士に遺言書を読んでもらい、それから1年立てば… 文面から、遺言書は法的に有効なものと思われます。 あえて時効を待つ必要がなく、ご両親が亡くなられた時点で、遺言書どおりの相続が成立すると思います。 なお、時効を待つなら、民法 884条によれば、1年ではなく 5年のようです。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm
shiga
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 遺言書は公正証書ですから法的には有効ですが、妹には遺留分を請求することができると思います。もちろん、それに当たるものは両親が借金の返済で使っていますから裁判でもすれば勝てるでしょうけど、そこまでしたくない、とにかく両親は妹の顔をみたくない、みるだけで具合が悪くなりそうだ、ということがあります。 ただ教えて頂いた条文をみる限り、本人が知ってから5年とありますので本人に知らせないまま時効に持ち込むのは無理のように思えます。 それと遺産分割協議をせずに遺産相続をすすめることは可能なのでしょうか。