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相続での時効
相続についての相談です。両親とも末期ガンで、子どもは私と妹の二人です。妹は親戚から借金を重ね、それを両親が返済して回ったことから絶縁状態にあり、妹夫婦が破産する時に、相続権を放棄するという書面(これは法的に無効であることを妹も知って書いています)を書き、両親ともに財産は全て私に相続させるという公正証書も作っています。協議をすれば遺留分も借金返済で使っていますから問題はありませんが、両親は「どちらが死んでも妹には知らせるな、二度と顔を見たくもないし、敷居もまたがせない」と言います。知人に相談すると四十九日の時にでも親戚の前で弁護士に遺言書を読んでもらい、それから1年立てば時効が成立して、妹には知らせないまま遺言通りの相続ができると言います。そういう方法で問題はないのでしょうか。
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補足
第1042条では本人が知らなくても10年経てば時効になるということなのでしょうか。 とにかく多くの親戚に詐欺まがいのことを繰り返し、2人の子供までが破産し、我が家や親戚だけでなく実の子供からも絶縁された妹で、誰もが「顔も見たくない」という状況なのが問題です。遺産を10年間置いておくこともは何の問題もないので、なるべく妹の顔をみずに処理がしたいというのが一番なのです。