- ベストアンサー
相続問題:弟が相続権を主張してきた
- 祖父の財産を相続する際、姉と弟に祖父が僕に全財産を相続させたいと思っていると伝え、了承を得ました。しかし、弟が相続権を主張してきて困っています。
- 弟には借金があり、返済能力がないため、財産を分け与えたくありません。しかし、弟は同意書があることに拘束力はないと主張しています。
- 市役所の無料法律相談に行くことを考えていますが、弟が親戚の人とつながりがあり、行きづらいです。また、母が弟の借金を知ると肩代わりをする可能性があります。どうしたら良いでしょうか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.被相続人(祖父)は、母方の祖父(母の父)である。 2.祖父逝去時に生存していた相続人は、祖母(祖父から見て配偶者)、母、叔母(同じく実子)、質問者さん(養子)である。妹や弟(祖父から見て孫)は祖父と養子縁組はしていない。 3.父が行方不明である以外は、上記関係者は生存している。その父も祖父と養子縁組はしていない。 ということであれば、口出しする弟は祖父遺産につき相続人ではないので、なんの権利もありません。蛇足ながら(推定)相続人でもないのに相続につき放棄のとりきめをしても無意味でした。 贈与税は、市役所からの通知ではなく、税務署(国の役所)に、あなたから申告納税するものです。してないとなると、ペナルティを含め相当な税額になります。 最後に無料の法律相談や、ここで相談してるより、税務に明るい弁護士に金払って顧問弁護士になってもらってでも、無体な弟から先祖の財産を守るべきでしょう。
その他の回答 (8)
- s1981329
- ベストアンサー率0% (0/2)
他の方も書かれている通り、そもそも弟さんに相続権がないのであれば同意書があろうがなかろうがお金を渡す必要はないと思いますが・・・ 家族関係が複雑のようですね。 もしもお祖父さんが生前に、質問者様に全額遺産を相続させると言っていたとしても、相続権のある人ならば権利の何割かは請求できるようですので、弟さんに相続権があるかないかは重要な鍵となります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>父は祖父とは養子縁組してはいないので相続人ではないということで良いのでしょうか。 ANo.6 3.に書いたとおりです。
- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
No.6さんの回答が正しいです。そもそも、弟さんには、祖父の財産の相続権はありません。相続権があるのは、祖母(配偶者)、母(実子)、叔母(実子)、質問者(養子)の4名だけです。(カッコ内は、祖父から見た時の身分関係です)弟のことは無視しましょう。 ちなみに、生前に相続放棄をすることはできません。ですから、弟さんが書いた相続放棄の同意書は無効です。(そもそも、弟には相続権はありませんが...)
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
贈与と言われていますが、生前に預金の移転や不動産の登記等を行ったのでしょうか? 贈与税を支払ったのでしょうか? 死後に行ったものはすべて相続となります。 相続である以上、法定相続人全てとの合意がなければ、相続は成立しません。 また贈与税は結局誰が相続しても発生するもので、相続の分配と基本的には関係ありません。 遺留分減殺請求は遺言がありそれによって相続が成立したときに遺留分を侵害されたものが請求する権利であり、そもそも遺言書がない状況であれば、遺留分減殺請求の時効を援用できるはずもありません。 当事者同士での同意が形成できないのであれば、法律相続に従い相続を行わざるを得ません。 最終的には裁判所で話し合うことになるでしょう。
- novmax
- ベストアンサー率39% (52/131)
祖父が亡くなったのは3年前ですね。そして、弟が帰ってきたのは2年前なので、少なくともそのときに、祖父がなくなったことを知っているわけですね。 遺留分減殺請求は、死後1年以内に行わないといけないので、弟はもはや遺留分を請求することができません。したがって、あなたが生前に贈与を受けていたものについては、弟はもはや請求権はありません。もちろん、生前の贈与がすでに手続きが完了していればの話ですが。 財産とは不動産ですか、現金ですか?不動産なら、登記が完了していれば問題ありません。現金は難しいですね。少なくとも贈与契約を祖父とあなたの間で結んでいないと、法的に有効とはいえないでしょう。したがって、贈与、相続がまだ完了していないことになるので、弟には請求権があります。
お礼
回答ありがとうございます。 >>財産とは不動産ですか、現金ですか? 不動産です。銀行口座にあったお金は母が「そのうちお前の物になるし」ということで名義は僕の名前に書き換えましたが 個人的には祖母のものだと思っているので一切手をつけていません。大した額ではないので祖母が死後、母と叔母の二人で 分ければいいんじゃないかなと思っています。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
弟さんの署名捺印のある遺産分割協議書があるか、被相続人の死後裁判所に弟さん本人が相続放棄所を提出していない限り、そもそもあなたの相続は成立していません。 今はあなたが遺産を不当に占有している状態です。 生前に相続放棄の同意書を作ったところで法律上何の意味もありません。
- novmax
- ベストアンサー率39% (52/131)
補足をお願いします。 1 祖父はいつ亡くなられましたか? 2 弟が祖父の死亡を知ったのはいつですか? 3 祖父があなたに全財産残すという遺言書はありますか。 4 あなたは遺言書に基づき、すでに全財産の相続手続きを終了していますか? >>その際弟には知らない、聞いていないと言い出さないように一筆書いてもらいました。 → これは法的には意味があるとは思えません。
補足
回答ありがとうございます。 1 祖父はいつ亡くなられましたか? 3年前です。 2 弟が祖父の死亡を知ったのはいつですか? わかりません。祖父の葬儀のときに携帯に電話をかけたんですが、家族や僕らの知る弟の知人からの電話は全て着信拒否を していて親戚の人が掛けても電話に出ない。留守電にメッセージを残しても折り返しての電話はなかったんです。 一緒に住んでいると思っていた父もある日突然出て行ってそれ以来音信不通、生きているのか死んでいるのかすら 分からないと祖父の葬式の時に言っていました。 3 祖父があなたに全財産残すという遺言書はありますか。 祖父は遺言書に不備があってそのせいで揉められるのが嫌だと言い生きているうちに全てお前にやる、ということになったんです。 で、僕も後々揉めるのが嫌だったので贈与を受ける前に姉と弟に祖父がこう言っているんだけどそれでいい?と聞いて2人とも それでいいよと言ったので「祖父の財産を全て受け取る代わりに父の財産は一切受け取らない」と言う約束をして祖父から 姓と財産を受け取りました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>祖父の生前に祖父の財産を相続する… 生前に相続することは法律上あり得ません。 「贈与」です。 >弟には知らない、聞いていないと言い出さないように一筆書いてもらいました… 法律上有効な約束事ではありません。 >生前贈与で全財産を相続して税金も払った以上祖父の財産は全て僕の物になっていると… きちんと贈与の手続きを取ったわけですか。 それで祖父は未だ健在なのですか、それとも亡くなられたのですか。 健在なのなら、祖父の意志であなた一人に財産を譲ってしまったという解釈ができるでしょう。 >個人的には相続には何も問題はなく弟に財産を分け与える理由はない思うんですが… 盛んに相続、相続とおっしゃいますが、贈与でなくあくまでも相続だと主張されるなら、祖父があなた一人を相続人に指定していたとしても、他の相続人には「遺留分請求権」があります。 法定相続人が何人なのかご質問文でははっきりしませんが、法定相続割合はあなたと同じ分量です。 遺言書で廃除された相続人は、法定相続割合の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求」と言うのです。 http://minami-s.jp/page010.html >ニートの弟にはどんな理由があろうと金を渡したくはありません… それは、あなたの主張に無理があります。 弟を完全に排除するのは、法律上許されません。
お礼
回答ありがとうございます。 用語が間違っているという指摘は見逃してください。法律に関わる仕事をしているわけではないので正確に使ってください と言われても指摘されるまではどこが間違っているのかは分からないんです。 祖父から贈与されたのは4年半ほど前、他界したのが3年前になります。弟が2年前に突然帰ってくるまでは祖母と母と 僕の3人で暮らしていました。祖母は健在です。祖母と母は財産はすべて僕が祖父から生前に贈与されたと言っています。 法定相続人はwikiで調べたんですがよくは分かりませんでした。祖父母の子供は母と叔母の2人、それぞれに3人づつ 子供がいます。名字も残してほしいという祖父の頼みで僕と祖父は養子縁組をして両親・姉・弟とは違い僕だけ祖父母と 同じ姓になっています。 市役所から贈与税?の通知がきたので手続きには不備はなかったと思ったんですが、それとこれは関係ないということでしょうか? 姉弟とは「祖父の財産を全て受け取る代わりに父の財産については相続放棄する」「祖父の相続権を放棄する代わりに 父の財産は姉と弟で分配する」という約束も無意味なものだったということでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 一時期行方不明だったのは弟で父はずっと自宅にいました。僕の実家ではなく自分で買った家にですが。 父は祖父とは養子縁組してはいないので相続人ではないということで良いのでしょうか。父は家庭の事情により母とは 別居していますが離婚はしていません。