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相続について
自分が相続した財産は、自分が亡くなったときの配偶者に相続対象になるのでしょうか。 例えば、親から家を相続した場合、自分の死後は配偶者に相続になる可能性もあるのでしょうか。
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- nagata2017
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自分が相続した財産は そこであなたの財産になります。 あなたの財産の相続順位は 常に配偶者と子です。 可能性ではなく 確定事項です。 全ての財産を 〇〇団体に寄付をする。 あるいは 全ての財産を子に相続させる。 という遺言を残しても 遺留分として請求することができるので 本来の取り分の半分は配偶者のものになります。
※自分の死後は配偶者に相続になる可能性 ↓ 自分の死後、自分の配偶者は常に相続人です。 可能性、じゃなくて常に相続人になる。 相続人確定。 http://www.souzoku-niigata.net/300/1052/ これが僕にはわかりやすかったのですが 相続には順番があって、質問者様の配偶者は 常に相続人。 可能性じゃなくて、確定です。 その常に相続人となる配偶者を、排除したい。 遺留分すら渡したくない。 でしたら 質問者様が生きてるうちに 家庭裁判所に申立てをして審理してもらう。 配偶者を排除したい 認めてくれ ねぇ裁判所。 ※家庭裁判所に配偶者について 推定相続人廃除 の申立て 理由により、裁判所が認めることもある。 配偶者を相続人から外しましょう! と裁判所が認めたならば、配偶者は遺留分すら主張できなくなる。 その理由とは? ごめんさい、僕はただの無脳・無能でしかなくて わかりません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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相続した時点でその財産は貴方の物です。 親から家を相続するとそれは貴方の財産になる 貴方が死ぬと貴方が貯めた貯金もその家もどちらも貴方の財産として誰かに相続されます
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
「配偶者」が、婚姻届を出した法律上の者であればそういうことになります。内縁関係や単なる同棲などは遺言書に無ければ難しいでしょう。「書類上の離婚」であっても、法律上は他人になります。
誰からもらったに関係なく、財産はルールに則って相続されます あなたのすべての財産は、法律上は奥様に50%、お子様に50%となります お子様が居なければ100%奥様に相続されます ただし、様々な事情でそうであっては困る場合、遺言書において遺産の50%までは好きにしていいです 他の人に相続させてもよいし、寄付してもいいです