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相続の借金

父の死後、360万円の借金返済の通告書が弁護士から届きました。父の個人間の借金で相手の借用書を見ると、平成2年に借金しています。その借用書には父の字で平成16年までに返済します。とだけ書いてあります。個人間の借金の時効の効力は10年と聞いていますが、この場合、この10年は平成2年からの10年ですか。または平成16年からの10年でしょうか。

みんなの回答

  • niffy
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.5

債権の消滅時効は、法律上請求できる時から進行します。期限が設けられている場合は、どなたかが書いていたように期限の翌日から進行します。したがって、平成16年から10年が正解です。 なお、それ以外は質問内容ではないですようですが、限定承認というものは確かにあります。自信満々に2者択一なんて、どこから出てきたのか不思議ですね。法律を少しでも勉強した方は、相続は3択というのは常識です。また限定承認は、被相続人の積極財産と消極財産を清算して、財産が残っていれば相続するというものです。決して、積極財産だけ相続するというようなアマイものではありません。というか、そんな制度があるわけないのはちょっと考えれば分かりそうなものですが、実際、よくある間違いです。 このサイトを含め、法律相談の書き込みは、9割方いい加減と思っておいた方が良いですよ。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

質問からどんどん脱線してますが・・・・。 限定相続は「相続人全員」が「相続を知り得た時から3ヶ月以内に」するものです。 限定された遺産を相続する訳ですが、勿論、それを上回る負債があればチャラになります。 消滅時効の中断の件・・催告状???・・・は全く質問とは別次元の話ですね(^^; うろ覚え、自信のない回答は私も含め自戒しなくちゃ質問者さんが混乱しますね。ごめんなさい。

  • sionmion
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

たしか、限定承認って制度があったような気がします。プラス分の財産だけ相続して借金は相続しないってのが。ただし相続の権利を得てから3ヶ月(あいまいですけど)以内に相続人全員で手続きを行わなければ効果がなかったような気がします。 また時効の件ですが、その期間内にお父さんに催促状が届いていれば、時効はまた最初からやり直しだったような気がします。

  • TinyPine
  • ベストアンサー率30% (719/2386)
回答No.2

質問の内容と違いますが、お父さんの借金は引き継ぐ必要はありません。ただし、その他の財産も引き継がない必要がありますが。様は全ての(プラスの財産、マイナスの財産)を引き継ぐか引き継がないか2者択一です。プラスの財産だけ引き継ぐ事は出来ません。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

返済期限のある借金の時効は その期限日の翌日より時効が進行します。

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