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親の残した借金は遺産だから、相続しないこともできるらしいですが・・・

親が遺言書に「財産は相続させるが、借金は相続させない。」って書いても無効ですか? なんか財産だけ貰ったらずるい気もします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.5

そもそも親が遺言書に何を書こうと、相続権を行使するか放棄するかは子供が選ぶことになるので、確実に無効です。 似たような状況で相続するためには、親が受取人を子供にした生命保険に加入していれば可能です。 また、形見分けとなるような物に関しては、相続放棄をしても相続?することができます。

kakatamari
質問者

お礼

親が受取人を子供にした生命保険に加入していれば可能です。 その手がありましたか! かなりすごいテクニックですね!

その他の回答 (6)

noname#35582
noname#35582
回答No.7

> なんか財産だけ貰ったらずるい気もします。 ずるくないですよ。 言葉の捉え方自体が間違っていますね。 実は、「財産」と「借金」は対義語じゃないんですよ~。 「財産」のなかに、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があるんです。 預貯金・有価証券・不動産・その他権利などが「プラスの財産」で、借金や義務(損害賠償や保証人契約など)が「マイナスの財産」なんです。 「財産は相続させる」だと「マイナスの財産」である借金も含んでますよ。 「プラスの財産」だけ貰うのはずるいので、これは民法でも認められていませんけれどね。 このような書き方がしてあるということは「自筆証書遺言」でしょうね。 「自筆証書遺言」の場合、「検認」という裁判所での手続きが必要となりますが、実際のところ「自筆証書遺言」ですと、必要なことが書かれていなかったり、形式を踏んでいなかったりして「無効」となることが多いんです。 遺言には「全文自筆(手書き)でないとダメ」とか「こういうことが書かれていないとダメ」ということがあって、それを知らない人が多いので、無効になってしまうことが多いんです。 ちなみに、ご質問文の「財産は相続させるが、借金は相続させない。」としか書いてなければ当然に無効になります。 「誰に何を相続させる。」って、財産(プラスもマイナスも)について細かく書いていないとダメなんですよ。 なお、「遺言」としては、これでは認められませんから、遺言があっても無効なものしかなくて、相続人が複数存在する場合には「遺産分割協議」をすることになります。 相続人で話し合った結果、被相続人の意思(遺志でもあるかな)を尊重する形で、相続人のうちの1人に対して「プラスの財産は相続させるが、マイナスの財産は相続をさせない。」という形にするのはOKですよ。 その分、別の相続人がマイナスの財産を貰うことになりますが。 あと、相続人の側で、プラスの財産とマイナスの財産を「相殺する」形の、「限定承認」という方法もあります。 プラスの財産とマイナスの財産を差引して、プラスの財産の方が多ければ、その差額だけを相続する-という形ですね。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html プラスの財産もマイナスの財産もある-という場合は、限定承認の手続きを取った方が無難なんですが、知らない人が多いのと、面倒なことから、結果、包括承認になってしまい、借金も相続せざるを得なくなった-ということが多いですね。 なお、限定承認は、相続人全員でしなければなりませんから「相続するかどうかは個々の相続人の問題」でもないんですよね…。

kakatamari
質問者

お礼

借金も遺産も誰に相続させてもいいんですね。

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.6

そりゃ~無理です。正の相続財産であれば相続人間の問題,そもそも相続するかどうかは個々の相続人の問題(放棄できますから)。 借金(負の財産)は債権者の権利が関係してきます。借金を作った親が債権者の権利を勝手に制限したりできたら,債権者が黙っているとは思えませんよね。 民法は公平のバランスで成り立っています。そんな民法が公平かどうかどうかおわかりですよね。

kakatamari
質問者

お礼

よく分かりました。

noname#131426
noname#131426
回答No.4

たぶん無効だと思うな。 >「財産は相続させるが、借金は相続させない。」 相続人に対しては、遺言が有効だけれどその他の人には実効力がないでしょ。 遺言で、「誰それさんの1千万をおまえにやる」って遺言してもどーにもならないでしょ。 財産放棄は、財産をもらわない代わりに、借金も肩代わりしません。ってことですよ。

kakatamari
質問者

お礼

やっぱり親の遺産とよく相談して決めたほうがいいんですか。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.3

(1)借金も含め全て放棄。もちろん何ももらえません (2)借金分を相殺して、残った分だけ相続 借金だけ放棄する事は出来ませんよ

kakatamari
質問者

お礼

やっぱり無理ですか。

回答No.2

それは無理です。 そんな事が出来たら、借金の相続をする人なんていません。

kakatamari
質問者

お礼

そりゃそうですね。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

無効です。 相続するなら、負の財産(借金)も一緒です。

kakatamari
質問者

お礼

そうですか。

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