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子供の頃に相続した財産の利息は誰のもの?
知人からの相談です。 子供の頃に相続した財産を、親が子供名義で貯金しており、成人して通帳を受け取る際に、利息は貰うと言われたそうです。 相続した物に付いた利息なので、当人が貰うのが筋だと思いますがどうなのでしょうか? 仕送りや結婚資金を出してくれたので、就職してから貯めていたお金を渡そうと思っていたそうですが、迷っているそうです 借金をした兄弟のために、親の財産は皆その兄弟に使われ、これから残されるものは何もないそうです 知人は兄弟にお金を貸しており、返済も滞っていることからこれ以上の出費は考えたくないとのこと もっともだと思いますが、いかがでしょうか
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noname#64531
回答No.1
後半は、主語目的語述語省略が多すぎて 前半のからみから何が言いたいのか判読できません。 よって無視します。 前半はその財産の収益(ここでは利息)について これまでの養育費、その財産管理費と 相殺みなし規定が定められています(民828)。 よって親が利息を失敬することが認められています。
補足
そんな法律(?)もあるんですね 軽いタッチで”失敬”と書いてくださったと思いますが、受け取る際に利息を抜かれれば何も言えないという解釈でいいですか? 全額を受け取ってしまった後は、嫌なら渡さなくてもいいんですかね? (後半についてはゴチャゴチャになり、失礼しました。いただいた回答で充分なので補足はしません)