• 締切済み

債務者が死亡し、家族が相続放棄した場合の連帯保証人の求償権

父が知人の事業資金2千万の連帯保証人になっています。 先日その知人が病気で倒れてしまい命が危険な状態です。 現在会社は知人の息子が経営しています。経営状態、知人の 他の財産がどのくらいあるのかはまだ わかりません。ただ父が連帯保証人になっているものの他にも まだ借金があるようです。 また入院と同時に返済が滞っているようで父の元に債権者から 督促が来るようになりました。息子が相続して返済を続けて くれればいいのですが、もし息子が相続放棄をした場合 相続しても息子が返済をやめた場合父が返済する必要が 出てきます。 父が返済する事になった場合、父は知人に対して求償権を 得られるとの事を調べましたが、息子が相続放棄をした場合 例えば3000万円の財産、合計5000万円の借金を相続放棄した 場合財産3000万円の中から何%かを債権者の一人 として受け取る事は可能でしょうか。 また受け取るために今から出来る事、知人の死後、 相続放棄後にすべき事があれば教えて頂けると 幸いです。どうぞよろしくお願いします

みんなの回答

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.2

自宅不動産は法務局で調べることができますよ。 ひとつ注意していただきたいのは求償権を持つ一人の債権者となる、ということです。他にも債権者がいるようですので競合することが充分に考えられます。全額を回収できるかは不明です。

jon1224
質問者

お礼

ありがとうございます。調べてみます。 全額は無理だろうとは思っています。 ただいくらかでも戻ってきたらかなり助かりますので、、

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

まずは知人の資産を把握しておきましょう。 不動産があるのか。預貯金はあるのか。などです。 次に負債です。ご質問の中にあったようにプラスの資産が3000万円、負債が5000万円の場合は債務超過として相続放棄が考えられます。配偶者や子が相続しますので彼らが放棄した場合は親へ、それも放棄した場合は兄弟姉妹へ相続権が発生します。相続人が全員相続放棄した場合は資産は国庫没収となりますが、債権者が相続財産の分配を求めることができます。家庭裁判所へ申立が必要となります。管財人を指定してもらい、債権者として財団から返済を受けることを求めることは可能ですから、3000万円の資産があればそこから回収することは可能といえます。 債務者が自宅不動産を所有していた場合、普通は相続放棄をしないことが多いです。相続しないのですから、放棄した被相続人は家を出なければならないためです。 支離滅裂な説明になってしまって申し訳ありません。 要は相続が発生する前に資産調査をしておくことが大事かと思います。

jon1224
質問者

お礼

ありがとうございます。 危ない状態でご家族が大変な時に なかなかお金の話を出来ないでいるようです。 ですが、 時間を作ってもらって話を聞こうと思っています。 持ち家はあるようです。資産全体を調査するには 本人に聞く以外では、興信所でも使うしかないですかね、、 3000万円の中から受け取り可能との事少し安心しました ありがとうございます。

関連するQ&A