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贈与税 支払い開始が年をまたいだ場合
今回は、贈与税に関して質問です。 住宅購入資金を親から500万円借りました。 実際に、親の口座から、私の口座に一括振込みという証拠が残る形で行いました。 こちらを実行したのが、去年の夏になります。 贈与税の存在は知っていましたが、詳しく知らず、何の対応もせず、そのままお金がたまったら返す予定にしていました。 最近、いろんな記事を読んでると、このままでは、贈与税の対象になるのではと思いました。 そこで、質問です。 今から、金銭消費貸借契約書を交わして、月々、親の口座に振込み返金していくつもりですが、 1. 金銭消費貸借契約書の作成日は、いつが良いですか? 去年の実際に振込みを行なってもらった日ですか? 2. 月々の返済は、今月からスタートです。 年をまたいでから始まるの返済は、贈与税の対象になりますか? (1/1-12/31まで110万までの贈与が免除対象と読んだので) 3. その他、このような場合に、有効な手段はありますか? 返済の予定はありますが、年をまたいでしまったのが非常に気になっています。 ご存知の方、ご回答をお願いします。
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- mukaiyama
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>住宅購入資金を親から500万円借りました… >親の口座から、私の口座に一括振込みという証拠が残る形で行いました。 こちらを実行したのが、去年の夏… 手遅れです。 贈与税の申告、しかも期限後申告として延滞税をつけて支払いましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >最近、いろんな記事を読んでると、このままでは、贈与税の対象… 今年の 3/15 までに気づけば良かったのですが、悔やまれます。 >今から、金銭消費貸借契約書を交わして、月々、親の口座に… そもそも親から借りるのに口座振り込みでなければならないなどという決め事はないのです。 手渡しでもらっておけば、もらった年月はどうとでも言えるのですが、口座に明確な証拠を残したしまった以上、どうしようもありません。 >金銭消費貸借契約書の作成日は、いつが良いですか… 幸いにして税務署はまだ贈与の事実に気づいていないでしょうから、とうぜん昨年の夏以前の日付で作成し、15ヶ月間据え置き、その後毎月あるいは半年ごとの返済、などの条件にすれば何とかなるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。 条件などを検討してみます。