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子へのマンション購入資金の貸付について

子供がマンションの買い替で住んでいるマンションを売却し新しいマンションを購入予定で、売れるまでの間2000万円を貸す予定です。 金銭消費貸借証書を作るに為の必須要綱の、 1)返済期間は、売れた時の一括払いではいけませんか?1年とか2年とか決めなければならないでしょうか、 2)利息は。公的住宅貸付金利と同等ではいけませんか? 又、公正証書は作らなければいけませんか、作る場合の公証役場は何処でもいいのですか 相続時清算課税は使いません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.3

>金銭消費貸借証書を作るに為の必須要綱 この契約書は、間違いの無いように正式な契約書形式にして下さい。 不備があると、税務署から「贈与」と見なされ「贈与税」がかかります。 また、子供からの返済は「口座振込」として下さい。 子供・親双方の口座記入が、真面目に返済している証拠になります。 >売れた時の一括払いではいけませんか? これは、返済期限の定めがない契約になります。 合法ですが、税務署は「実質的な贈与」と見なしますね。 返済期限を決めた方が良いです。 期限までに旧マンションが売れなかった場合は、再度返済期間を変更すれば良いだけです。 >公的住宅貸付金利と同等ではいけませんか? 年利18%以内ならば、幾らでもかまいません。 0%だと駄目ですが、0.1%程度でも問題ありません。 >公正証書は作らなければいけませんか 税務署対策として、正式な契約書にした方が良いですね。 公正役場は、どこでも可能だったと思いましたが・・・。

takonii
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>金銭消費貸借証書を作るに 別に作らなければならないという決まりはないのですけど、、、まあ作ってもかまいませんが。 >1)返済期間は、売れた時の一括払いではいけませんか? >1年とか2年とか決めなければならないでしょうか、 売却したら一括返済はかまいませんよ。 ただ、売れなければ永久にというのはまずいでしょうね。 なんなら5年とか期限を切って、売却できない場合には現物(そのマンション)で弁済するとでもすればよいのでは? >2)利息は。公的住宅貸付金利と同等ではいけませんか? 利息取りたければとってくだささい。 必要なければとる必要はないです。 利息を取らないとそれはその利息分が贈与に当たるという主張もあるようですけど、今回のように目的がマンション売却までの一時資金と明確なのですから、利息なしで問題になるような話ではないでしょう。 利息が問題になるのは、たとえば親が1億を子供にかして、それを子供が運用して利益を上げるようなケースです。

takonii
質問者

お礼

丁寧な教示有難う御座いました.よくわかりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)返済期間は、売れた時の一括払いではいけませんか… かまいませんけど、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」は、税法上で「贈与」と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >2)利息は。公的住宅貸付金利と同等ではいけませんか… ほぼ同等でなければ、同等でない分だけはやはり贈与となります。 >公正証書は作らなければいけませんか… そういうことはありません。 利息を付けて返済している事実が大事なだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takonii
質問者

お礼

具体的な回答で大変参考になりました。有難う御座いました。

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