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社会保険の手続きについて

社会保険について教えて下さい。 社員の扶養になっている配偶者が、今年から働き始めました。同じ会社で月給は20万円です。残業は基本的になしです。いつ扶養から抜いて社会保険の手続きをすればよろしいのでしょうか?130万円(が扶養に該当する年間所得でいいのでしょうか?)を超える、7月に手続きをすればよろしいのでしょうか?それとも、もっと早く手続きをした方がいいのでしょうか?4月から総務になったばかりで、社会保険の事が全く分からないので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#86075
noname#86075
回答No.4

 被扶養者の要件については、所得税と社会保険とを対比すると理解しやすいかもしれませんねぇ。 (1)所得税 ・1月1日~12月31日までの所得が103万円を超えたら被扶養者にはなれない。 ・1年間の積分値で判定する。つまり、過去の結果で判定する。 (2)社会保険 ・その時の所得が、『年ベース換算で130万円を超える規模』だと被扶養者にはなれない。 つまり、月給が108,334円以上とされた途端に被扶養者から外れる。「年度」や「年」という区切りは存在しない。 ・ある期間についての積分値でなく、いわば微分値で判定する。つまり、未来にむかっての瞬間予測値で判定する。過去は関係ない。 よって、例えば月給108,334円の社員は、雇用期間がたとえ1ケ月であっても被扶養者にはなれない。 『累計して130万円を超える(た)か超えない(かった)か』、ではないのです。  以上のように、所得税の方は極めて明快なんですが、社会保険の場合は、その判定方法にいまいち明快さに欠ける面があり、全く同じケースでも会社により又管轄する社会保険事務所により、微妙に違った運用をしているのが実態ではなかろうかと思います。

その他の回答 (4)

noname#86075
noname#86075
回答No.5

 #4です。少し早トチリしていました。  先ず、1月から働き始めた配偶者本人が、そもそも被保険者となるかどうかの判定が必要です。例えば協会けんぽ(以前の政管健保)では、勤務時間及び日数が正社員の概ね3/4以上なら、月給の如何に係らず被保険者となります(大雑把に言えば)。「月給20万円」というのは何ら判定材料にはならないのです。月給は無関係です。  #4ではこの部分の考察が欠落していました。  で、130万円云々は、当該配偶者が上記判定の結果被保険者にならない場合の"行き先"を決めるための判定基準です。"130万円基準"以内なら(夫?の)被扶養者になります。"130万円基準"を超える場合は、(夫?の)被扶養者にはなれず、この配偶者自らが国民健康保険に加入することになります。  ※"130万円基準"の内容は、#4で記述したとおりです。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

社会保険における被扶養者から外れる時期は「その収入×12が130万円を超えると推測されるとき」です。 月に10万円の収入があるかたが、11万円を貰うようになったら、そのつきから被扶養者に該当しなくなるわけです。 12をかける、という表現から一年間の収入が問題になるという誤解がありますが、そうではありません。 少々判りにくいでしょうが、税法上の扶養控除対象者になるための要件に「年収いくら」とありますが、この年収は「1月1日から12月31日」の間の収入」を言います。つまり「特定で確定」です。 これに比べて、社会保険の被扶養者にならないという制限所得の計算は、特定性が薄く確定収入を指してもいません。 金額面からのみを言うと、今の月収を12倍すると130万円以上になってしまう見込みがあるときに被扶養者から外れる、です。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

#1です。一つ追加です。 >社員の扶養になっている配偶者が、今年から働き始めました。 今年の1月からということでしょうか?もしそうなら、1月から加入しているべきだと思います。質問者さんは4月から総務になったとのことですが、前任者はこの社員の配偶者を扶養から外す手続きをしていなかったのでしょうか? 一度、加入元に問い合わせてどのような対応をすれば良いか相談してみた方が良いと思います。

keiri07
質問者

お礼

ありがとうございます。確認してみます。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

社会保険の場合は、年収が130万円を超えることが推測できる時点で手続きを行うことになります。よって今の時点で月給20万円で年内で7ヶ月以上勤務する予定であるのなら、今の時点で手続きをしなければなりません。 逆に働いていた配偶者が無職になって社会保険の扶養に入る場合は、それまでの年収が130万円超えていても、今後年内の収入が0である場合は扶養に入れると思います。 >4月から総務になったばかりで、社会保険の事が全く分からないので、よろしくお願いします。 社会保険のことは社会保険事務所(又は加入している健保組合)に尋ねた方が早くて確実ですよ。扶養や加入の要件って、職場によって微妙に違うことがありますから。 私の回答も一般的な一例に過ぎないので、加入している社会保険の直接問い合わせて確認することをお勧めします。

keiri07
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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