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社会保険の扶養について質問です。
社会保険の扶養について質問です。 夫が派遣社員をしていましたが、期限が切れたので社会保険を喪失しました。 その後は私の扶養に入れようと思っています。 手続きの際に必要な書類で所得証明を準備しましたが、調べてみると退職証明書も必要との事でした。 が、退職証明書(雇用保険受給者証??)は職安に提出した為、手元にありません。 所得証明書だけで扶養の手続きは可能でしょうか? 補足:所得は130万円以下です
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
職安に出すのは離職票・離職証明でしょう。 本来であれば、コピーをとるべきでしたね。 これは、会社が職安で手続きを行い、職安が交付するもので、会社からは貰うかもしれませんが、単に経由したに過ぎません。 これ以外に退職証明書の交付を希望することができます。派遣会社に様式がなければ、あなた方で作成し捺印を受けることも良いかもしれません。 職安で離職票などの再発行が可能かもしれませんね。そちらでも良いでしょう。 年金事務所で資格喪失の証明書を貰うことでも、退職が証明されるでしょう。 失業給付のタイミング次第では、不正受給となる可能性がありますから、職安とよく相談することです。 所得証明だけでは無理でしょうね。扶養などの概念のない国民健康保険の手続きでも、重複加入を防ぐために、退職が確認できなければ手続きはできませんからね。国保の窓口である役所によっては、便宜を図り、申出者の申出の元勤務先への電話確認で認める場合はありますがね。 最後にあなた側で扶養するとしても、扶養にする手続きを行い、あまり期間をあけずに扶養から抜く手続きをしなければなりません。あなたが勤務する会社の事務担当者は、短期間の間に何度も手続きをしなければなりません。あなた方の権利ですから主張することも正しいかもしれませんが、あなたの家庭環境や性格に対して、会社から不審に思われる可能性もあるでしょうね。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
追記 職安に提出したのは離職証明書で別物です
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
退職証明書は事業主が発行するもので、退職後も労働者が請求した場合は事業主は遅滞なく交付しなければなりませんから、夫が勤務していた派遣会社に請求して下さい。退職時に交付を受けていても改めて交付しなければなりません(労働基準法22条) なお、労働者が希望しない項目については記載してはならない事になっています。 労働基準法22条か労働基準法・退職証明で検索すれば幾らでも出てきます
- yukinko3
- ベストアンサー率11% (1/9)
今回の退職証明書とは、前の会社が被保険者の資格が喪失した事を証明する書類だと思いますよ。 保険証を返却した時に受け取りませんでしたか?
- 658429
- ベストアンサー率15% (15/97)
無理でしょう。 職安に手続きに行っているのであれば失業保険を受給するのでしょう。 標準日額3612円以上なので扶養にはなれません。 会社によっては離職票を預かるところもあります。
補足
退職日から受給するまでは、扶養に入れるとありました。 受給したら扶養から外す事が出来るので、受給までは扶養になれると思うのですが? 違うのでしょうか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
所得証明書だけでは扶養の手続きは不可能でしょう。 職安に提出した退職証明書は返してもらうかコピーをもらいましょう。
補足
退職した時に受け取った書類は確か「退職証明証」と「雇用保険受給資格証??」が 一枚にプリントされている書類を受け取っていたと思います。 なので、職安の方に一枚の書類を渡しているので、社会保険の手続きが出来ないのです・・