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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料が大幅アップはどうしようもない?)

社会保険料増加の理由と対策

このQ&Aのポイント
  • 夫の収入が戻ったにもかかわらず、社会保険料が以前よりも上がっている理由について調査しました。
  • 半年間の収入に基づいて1年間の保険料が決まるため、半年間の高収入が継続して保険料に影響しています。
  • 保険料の変更や返金に関する手続きについても確認しました。年末調整で一部返金される可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

賃金には固定的賃金と非固定的賃金があります、基本給や通勤費や住宅手当は固定的賃金であり残業代は非固定的賃金となります。 社会保険料は4月~6月に支払われた給与の平均から算出された標準報酬額から計算されます、この保険料はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 このときの給与は非固定的賃金を含んで計算されます。 >調べたら4~6月の所得で1年間の保険料が決まるのは分かったのですが、給料が戻っても1年間同じ額のままなのでしょうか? 随時改定があり下記のようなものです。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm そこにあるようにあくまでも「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと」でありこの場合は非固定的賃金は含まれません。 つまり社会保険料決める為の標準報酬月額を算出するときには非固定的賃金は含まれるが、給与に変動があって標準報酬額を変更するときは非固定的賃金は含まれないと言うことです。 >その時に、家賃の一部と通勤定期代、残業代をまとめて、都心手当との名称で10万円が付いていました。結果、その時は基本給+手当で28万円支給でした。 9月からは地方に戻ったので、基本給のみになり18万円です。 ですからまとめてではなく固定的賃金としてはいくらからいくらへとどれぐらい下がったのかと言うことです。 >現在は戻ったので、残業代も通勤手当も付かず、6万円ほどが保険料や税金で取られ手取りが12万円程です。 ということは通勤手当は基本的には出ないと言うことですか? そうなると通勤手当は非固定的賃金となってしまいますが。

adadgj
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 とても良く分かりました。

その他の回答 (5)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> この額は1年間変わらないのでしょうか? > 変わるならどんな手続きが必要ですか? > また、もしかして年末調整で返ってくるのでしょうか? ご質問文を拝読する限り、月額変更に該当すると考えます。 ですので、年末調整ではありません。 現時点では、会社側がミスをしているかどうかは判断できませんが、念のために夫から会社に対して確認させてみては? ## 解 説 ? ## 社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は、「標準報酬月額×各保険の料率」で算出されますので、『標準報酬月額』が鍵となります。 さて、ご質問文を拝読すると、「都心手当」は地域の物価格差を埋めるために、毎月定額で支給される『固定的賃金』ではないでしょうか? 通常、標準報酬月額は1年間固定ですが、固定的賃金に変動[今回は減額]があり、変動のあった月を含む3箇月間の賃金等平均額から導かれた仮の標準報酬月額が、現在適用されている標準報酬月額と比べて2等級以上の増減[今回はダウン]が生じた場合には、固定的賃金の増減が有った月を第1月目と数えた場合の第4月目の保険料計算から標準報酬月額を変更しなければなりません[他に、賃金の計算対象日数が全て17日以上と言う条件が有る]。 この行為を『随時改定』とか『月額変更』(←届出用紙の名称からこのように呼ばれている)と呼びます。 今回、9月から手当てが無くなったとのことですから、9月~11月の給料で判断をし、該当すれば12月の保険料の計算から、変更後の標準報酬月額になります。 但し、保険料は「前月分を当月支払の賃金から徴収」と法律に定められておりますので、変更となる月は12月分保険料を徴収する1月の給料からになるのが通常。 尚、子の文章は幾つかの推測の上に成り立っておりますので、会社に対して「私の標準報酬月額はいつ変更になるのですか?」と夫から会社に対して確認するのがベターと考えます。

  • rodobho
  • ベストアンサー率23% (64/267)
回答No.4

社会保険料は変更後3カ月の平均で月額料金が決まり給与額別保険料の2ランク変更があると保険料の変更になりますので、年に1回会社に送られてくる月変で変更が終えていても変更できたと思います。 3月に給料の変更があった場合3月から3カ月間の平均給料額から保険料を計算し算出します ですので3カ月間は保険料の変化はありません。その後保険料の2ランク変更があった場合保険料の変更になります。 それと同じく9月に給料の変更があった場合9月から3カ月間の平均給料額から保険料を算出しますのでこちらも3カ月は保険料の変化はありません。その後保険料の2ランク変更があった場合保険料の変更になります。 保険料が変更しますので、変更後は当然保険料が高くなれば所得税は減り、安くなれば所得税は増えます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

給与が大幅に変更されたときは、従業員も会社も大きな不利益を被ることがありますから そういう場合は「月額変更届」を出さないといけません。 詳しくは下記のページで説明されています。 http://www.nakamura-office.jp/z039.html 多分、ご主人の会社の担当者は気づいていないと思われますので 教えてあげたらどうでしょう。

回答No.2

1年間同じということはないです。 変更後3ヶ月たった時点で届出をし、その次から変更になります。 (逆に言えば3ヶ月は保険料だけ余計に払いますが、10万円をもらいはじめて3ヶ月は前の給与額で保険料を払っていたので差し引きゼロということになります。)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

基本変わりません。 支払い方法を会社と相談しては如何ですか?

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