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差し押さえの可能性は?
連帯保証人である平成19年度よりA社の債務を債権者に立替返済し平成21年3月に全額返済いたしました。 連帯保証人は私とA社社長のB氏の2人です。 そこで全額返済した私はB氏に返済金額の半分を支払い督促を近々に致します。万が一財産が無いから払えないという場合に備えB氏の財産を調べておりました。 その中に第三者名義(奥様のお父さん)でB氏が通常使用している車があり購入がが平成20年2月です。この時期はまさに私が苦労して債権者に返済をしている時期でありまさにB氏の財産隠しであり悪質と思われます。 こういう場合、名義が違う車はたとえB氏が使っていても強制執行はできないのでしょうか? どうぞよろしくご指導ください。
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質問者が選んだベストアンサー
名義が違っていたら差し押さえは不可能です。 動産執行はよほど価値がないと経費倒れします そんなことよりも会社経営者でしたら 債務名義確保した上で(支払督促の確定や確定判決) 金融機関の口座を差し押さえしてしまえばいいのです。 会社代表者が金融機関の口座差し押さえされた場合 会社も影響を受けます そっちのほうがてっとりばやいですよ
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noname#136967
回答No.1
自動車に限らず名義人が違えば、何でも差押えなどを含めて一切、手出しは出来ません。使用者であるとしてもです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。