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債務者と連帯保証人
AはBから百万円を借りた。 CはAの連帯保証人になった。 AはBに五十万円返済したところで、返済不能になった。 BはCに残り五十万円の返済を求めた。 Cは五十万円をBに返済した。 この場合、BのAに対する債権はなくなると思いますが、AとCの関係はどうなるのでしょうか。 Cが当然にAに対して五十万円の債権を持つのでしょうか。 それとも契約が必要なのでしょうか。 個人的な疑問で、具体的に困っているわけではないので、暇なときに回答いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
>Cが当然にAに対して五十万円の債権を持つのでしょうか。 そうです。 民法 第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 です。
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- hima-827
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回答No.3
求償権を行使出来るようです。 でも、金額が多い場合は、相手の自己破産等で、回収は難しいのではないでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 URL参考になりました。
- 6dou_rinne
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回答No.1
CはAの債務を代わりに支払ったわけですから、当然に支払った分の求償権をもちます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね。 考えていた通りです。
お礼
回答ありがとうございます。 条文を示していただ参考になりました。