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債務者の死亡
自分が連帯保障人になっている債務者が死亡してしまい、保証人である私に債権者より、残債の返済をお願いされました。素人判断で逃れる事は出来ないと思っております。しかし数年前に債務者より、保証人A(私)に対して一切の迷惑を掛けず全て返済しますとの念書をもらい、本人の名前と拇印をもらっております。また2番目の保証人は親族(実兄)であります。この様な場合、 (1)やはり私が返済しなければならないのでしょうか? (2)債権者に、生命保険や財産の差し押さえ等をしてもらえないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
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1)やはり私が返済しなければならないのでしょうか? やはり、返済の義務がありますが、2との関連で、あなたが、弁済した債務の部分は、債務者が健在ならば、その本人に代わって弁済した額を限度に求償できることとなりますし、本人が、死亡しているので、本人の相続人が、債務を承継するたてまえになってまねすので、その相続人に対して求償することができます。ただし、相続人が相続放棄を申述している場合は債務を引き継がない場合がありますので、その場合は、相続財産管理人や次位の相続権者に対して相続財産のなかから優先的に弁済を受ける旨申告し取り戻すことができます。 (2)債権者に、生命保険や財産の差し押さえ等をしてもらえないのでしょうか 他の回答者さんも書かれていましたが、あなたが、求償権の行使という形で財産等の差し押さえ等をすることができます。弁済をしたあとでは、債権者に要求しても先方にはその義務はありません。
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- teinen
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債務者と連帯保証人との間でどのような取り決めがあり,念書があったとしても,それは債権者の預かり知らないことですから,債権者は連帯保証人に対して残債を請求することができますし,連帯保証人はこれに応じなければなりません。 連帯保証人が債権者に残債を支払った場合,債務者の相続人に求償することができます。 債権者は債務者の財産を差し押さえることもできますが,債務名義(裁判所の判決など)が必要となり,手間暇と経費がかかってしまうので,そういったことを避けるために連帯保証人を立てさせているのです。 よって, (1) 返済しなければならない。 (2) 難しい。 ということになります。
- debukuro
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>(1)やはり私が返済しなければならないのでしょうか? そうです >(2)債権者に、生命保険や財産の差し押さえ等をしてもらえないのでしょうか? 頼むことは出来ますが拒否されたらあなたが差押をすればいいのです 差し押さえをするには裁判所で差し押さえの手続きをしなければなりません 面倒だし必ず差し押さえが出来るとは限らないので債権者は保証人に請求をします
補足
(3)二番目の保証人である実兄に請求は出来ないのでしょうか?