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相続放棄後の連帯保証の扱いについて
先日亡くなった父が、第3者(Aとします)の連帯保証人 になっていることが判りました。額は1000万程度です。 資産もありますので、全額返済するとトントンか+- 数百万程度ですが、Aと遺族は現在何の関わりもなく、 Aの人柄等も考慮すると、心情的にはAを救済したくない (1円も払いたくない)と思っています。 そこで相続放棄した場合、誰も相続人がいなければ遺産は 国庫に帰属し、債権者に分配されると思いますが、 連帯保証人になっている件の債権者にも、全額1000万支払 われてしまうのでしょうか。(遺産で賄えればですが) そうなると結局はAを救済するのと同じことになってしまう のでしょうか。 どうやっても主たる債務者だけが救われるような気がして 釈然としないものがあります。
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お礼
成程、よく分かりました。 もう少し情報を集めて良く検討した上で対応したいと思います。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。