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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わ)

連帯保証人の肩代わりにおける請求可能額と分割払いによる保証人の変更について

このQ&Aのポイント
  • 債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わりした場合、Bは他の連帯保証人CとDに対して請求することは可能か?
  • BはCとDに対して肩代わりした額の1/3ずつを請求できると言われているが、これは本当か?
  • Bが債権者と交渉して分割払いとなった場合、CとDは保証人から外れるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

まず前提として、次のことを理解しておきましょう。 保証債務を弁済すると保証人は主債務者に対して求償権を取得します。そして、その求償権を確保するために、債権者が主債務者に対して有した権利について保証人は代位することができます。 代位というのは簡単に言えば、成り代わるという意味です。つまり、保証人が保証債務を履行すると、主債務者に成り代わって主債務者の権利を行使できるという制度です。 その結果、債権者が他の保証人に対して有していた保証債権についても、弁済した保証人は債権者に代位して行使することができます。 もちろん全額ではなく、民法501条5号に従い、主債務の額を保証人の人数で頭割りした額について代位します。 さて、質問の(1)と(2)は事例として何の違いがあるのか分かりません。同じでしょう? ご指摘のとおり、理論上検討すべき問題として、「一部弁済において他の債務者に対する求償は自己の負担分を超過しない限りできないのか」という話はあります。しかし、質問が「残」債務となっているところからすれば、一部は既に主債務者により弁済済みなのでしょう。とすれば、保証債務は付従性により、残債務の限度に限縮しますから、各保証人の保証債務の額は(1)では600万円、(2)では200万円になります。そう考えると、もともとの主債務が900万円であったとしても、保証人が弁済する段階では債務額が900万円ではない以上、もはや元の900万円は考慮する必要がないと考えることができます。であれば、いずれの例でも残債務全額を弁済している以上、一部弁済の問題ではないと考えるべきであり、純粋に債務額600万円、200万円の保証債務の弁済に過ぎないと考えれば足りるということになります。その結果、(1)では、債務額600万円を弁済したので、3人の保証人の頭数で割れば一人当たりの負担額は200万円となり、全額弁済した保証人は他の2人の保証人に対してそれぞれ200万円ずつ請求することができるということになります。(2)では、一人当たりの負担額は200万/3円となり、他の保証人に対して200万/3円ずつ請求できると解することになります。 仮に、「残債務は900万円で一部弁済だった」と仮定しましょう。あるいは、上記のように考えずに、仮に残債務が600万円、200万円でも一部弁済と同様に考えるべきだと仮定しましょう。 連帯債務の一部弁済に関する事例ですが、判例では、求償するためには自己の負担部分を超える必要はないとしていますので、これと整合的に考えるならば(ただし、保証にはそもそも負担部分という発想はありませんので本来の意味の負担部分の問題ではありません)、(1)では600万円の1/3、つまり、200万円を請求でき、(2)も同様に200万/3円を請求できると考えるべきでしょう。つまり、結論は同じになると考えるべきです。 仮に、判例と異なり、超過分のみについて代位できると考えたとすれば(1)では150万円、(2)では0円となります。ただし、こう考えるのは、代位制度が求償権の確保にあることを考えると不当であるとは思います。というのは、共同保証において対等な関係にあるはずの各保証人間の公平を図るのが弁済による代位の制度であるはずなのに、負担分を超えた分のみしか代位できないとすれば、保証債務を先に履行した者が履行していない者よりも不利に扱われることになり、求償権の確保できる範囲が狭くなるので、それが果たして制度趣旨に適合しているのかという疑問があるからです。なお、この場合も、(1)と(2)の計算の理屈自体は一緒です。結局、(1)と(2)ではどのように考えても理屈は全く同じになるので事例として何が違うのか分からないということになります。 最後に、一人の保証人について、分割払いの特約があったとしても(事後的な特約でも構いません)、それは特定の保証債務の履行に関する特約にすぎず、保証債務はおのおの別個独立の債務ですから他の保証人には影響しません。つまり、他の保証人は相変わらず保証額全額について保証債務を負っていますし、自らの保証債務について分割払い特約がなければ、他の保証人に分割払い特約があっても分割払いにすることはできません。 ただし、分割払いが保証債務の弁済の条件に関する特約ではなく、更改契約による新たな契約についての支払条件であるという場合(特殊だとは思います)には、更改により主債務が消滅すれば付従性により保証債務も消滅するので他の保証人は保証債務を免れるということになります。

ichi06
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。 どういう状況にしろ、複数の連帯保証人がいた場合は一人だけ痛い目を見ることはないということですね。 もしよろしければ追加でお教え願いたいのですが、分割払いについては、元々主債務者Aが分割支払いしていたのですが、返済が滞ったまま自己破産したので、連帯保証人Bに請求が来ました。Bは一括では払えず、また元々の月の支払額も厳しかったので、債権者に相談し、毎月の支払額を減額して(その分、返済期間を延ばして)支払うことになりました。これは、Bを債務者とする新規の借入ということになるのでしょうか? また、この場合、完済してから他の連帯保証人CとDに1/3ずつを請求することになるんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

(1)だと各200万円づつ請求できる。 (2)だと各200/3万円づつ

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