• 締切済み

債務関係について教えてください

債務関係について教えてください。 AとBがいます。 Aは自分名義の家を建てることになり、 Bの土地を契約関係無しで借りました。 ローン審査を通すためにBの土地を抵当に入れ、 Bは連帯保証人になりました。 その後事情があり、Aはローンの支払いをストップしました。 この場合、融資元の金融機関は債権の回収に取り掛かることに なりますが、具体的にはどうようなことになるのでしょうか? A自身はローン返済をストップしたものの、 建物以外に財産を保有しています。 建物と土地が没収され競売にかけられたり、 連帯保証人のBが債務を負担する前に、 Aはまず自分の財産を処分する責任はないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>Aはまず自分の財産を処分する責任はないのでしょうか? 残念ながらありません。 金融機関としてはAが滞納した場合はBに請求し、Bが払えない場合は抵当の土地建物を差し押さえて競売にして回収します。 「連帯保証人」というのは主債務者と全く同じ債務(責任)を負っています。 つまり金融機関は、いつでもABどちらにも「返してくれ」と要求することができます。 連帯保証人とはそういう契約ですから、まずAから取れるだけ取ってくれ、は通用しないのです。 蛇足ながら、単なる「保証人」の場合は、主債務者の返済不能が明らかになった場合(例えば自己破産した)に初めて保証人に請求が来ます。 つまり質問のBさんが「保証人」だったなら、Aはまず自分の財産を処分する責任がありましたね。 最後になりますがBが自分の土地を競売で取られて、ローンも払わされた場合ですが、その払った(払わされた)金額をAに請求することができます。 つまり主債務者Aの借金を肩代わりして連帯保証人Bが払ったのですから、その分は主債務者のAに請求できるということです。

回答No.1

質問の内容が多少不明確ではありますが、書かれていることのみで判断します。 Bは連帯保証人ですので、恐らく一番最初に請求がくるのではないでしょうか? 次に、Aの財産…具体的に書かれていないのでわかりませんが、不動産よりも執行の容易なものと思われるので、そちらの差押え 最終的に不動産の執行のではないかと。 しかし、金融機関によってマチマチだろうし、不動産に執行をかけて手っ取り早く債権回収を図ることも考えられます。