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国金は連帯保証人に対して差し押さえをしますか?
A社が国金から借り入れた1500万円(残債1350万円)の連帯保証人をしています。 当初、月30万円の48回払いでしたが、返済が難しくなり、月15万円にリスケしてもらい、 金利のみ支払いで、1年間、返済をストップしてもらっていました。 A社はこの2月に他社の手形割引がきっかけとなって不渡りを出し、銀行取引等停止していますが、業務は行っております。 A社代表取締役と質問者が揃って国金へ面談に行き、15万円からさらに返済額を少なくして返済を続けたい旨申し上げましたが、 担当者は了承せず、3月4月分30万円を保証人が返済するよう、保証人に請求書を送ってきました。 A社が初めて国金から借りたのは10年前であり、以来3回の借入と完済実績があります。 代表取締役は、「額は少なくなるけれども保証人にはご迷惑を掛けないよう、返済を続けていきたい」と言っています。 国金は保証人の資産や給与の差し押さえ、仮差し押さえ等の手続きをするのでしょうか。 どのようにすれば、返済額の減額を了承してもらえるでしょうか。 今後どのような展開になるのか教えてください。
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- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>、「額は少なくなるけれども保証人にはご迷惑を掛けないよう、返済を続けていきたい」 残念ながら、口約束は二束三文にもなりません。 既に、債務返済見直しを行なった状態での返済約束は意味がありません。 >国金は保証人の資産や給与の差し押さえ、仮差し押さえ等の手続きをするのでしょうか。 かつては、国金は「他人の金(税金)で飯を食う」感覚が一般的でした。 ですから、ずさんな融資を行い、貸倒れ損失が生じても誰一人責任を取る事無く給与・賞与が満額支給されていました。 が、国民の意識が変わり「税金の使い道」に注意を払っています。 今まで通りの経営姿勢を続けていれば、国金不要論が再燃しかねません。 ですから、国金も一般銀行と同様な回収手段をとります。 >どのようにすれば、返済額の減額を了承してもらえるでしょうか。 既に、前科がありますから難しいでしようね。 銀行取引停止の企業は、生きる屍で、誰も信用しません。 可能性があるとすれば、新たな担保の提出又は連帯債務者の提出でしよう。 連帯債務者の提出は、連帯保証人と違って「Aの」借金は連帯債務者の借金」ですから「Aが返済不能になる事は関係なく、連帯債務者に返済を要求する」事ができます。 >今後どのような展開になるのか教えてください。 連帯保証人が、国金の催促に従わない場合。 A及び連帯保証人の資産を差し押さえ、不足の場合は担保物権の競売手続き開始でしようね。 傷は浅いうちに手当てするのが常識です。 傷が広がって、利害関係者にまで影響が及ぶ事は避けるのが事業主の責任です。
- step246
- ベストアンサー率34% (18/52)
一度返済条件を見直ししたにもかかわらずまたパンク、かつ、債務者(連帯保証人含め)に執行可能な資産がある、という状況でしょうか?過去の実績がどうであろうが、この状態で再度の交渉に応ずる債権者はいません。たとえ調停を申し立てようが弁護士を立てようが、また、配当見込みが薄かろうが、執行手続きに着手すると思いますし、しないようでは金貸し失格です。 「迷惑をかけない」という代取のコトバも何の意味もありません。連帯保証債務を粛々と履行される(立担保含め)しか道はないかと思います。
- m623i623
- ベストアンサー率28% (6/21)
国金は何でもやりますよ。 かなり回収にシビアです。 保証人が土地などもっていたら 担保も要求してきます。 保証協会は1万円づつ4000回払いとかやってくれますが・・・ 借りた時の代表が連帯保証人だと代表が代っていたとしても根こそぎ取られます、いまさら財産隠すと犯罪になります。