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連帯保証人について
Aは会社の役員で、その会社の連帯保証人にもなっているとします。 Aは個人所有の不動産や物的財産を単に処分し、その半年、例えば一年後に会社が倒産。債務がAにまで回ってきたとします。 債権者はAにそれは「資産隠しだ!」と主張 この場合Aは? いくつかの話によると 1 その処分は差し押さえ逃れや、財産隠しになるので所有権や登記の変更は無効(取消し?) という話や、 2 債権者から支払え!と請求される前ならば、OK。例え迫られても、Aが「そんなつもりでの処分ではない」と主張それば債権者は立証のしようがない だったり、 3 たとえ、2だとしても親、兄弟など利害関係のある者への譲渡だと無効(取消し?) とまあ、結局どれが本当なの?と・・ 実際はどうなのでしょうか? Aの言い分としては 「会社の財務が大変なのは知っていたが、まさか倒産までとは・・・しかしそれと私の資産処分とは何の関係もない、まったくの私的なものだ」 ということでお願いします。 実際のところ一体、どうなのでしょうか。
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1. 単純に資産の名義が変わるだけの処分という事態はありえず、「売買」であれば必ず対価の移転がある筈であり、資産としては当初の不動産が現金・預金になっているのでその流れを追うことになりそうです。自宅を売却して3000万円を競馬で全部スッてしまったという事態は無いでしょう。 2. 夫婦の相手方や子供・親族への対価交付のない「贈与」といった名目での資産移転であれば十分に「悪意」を疑う条件にあると考えられます。更に、夫婦の場合は更に離婚を絡ませて姓が違っていたりするケースも有ります。 3. 当事者がいかに言い訳をしても、客観的には事実関係を並べれば当事者の「悪意」(法律的な用語として)は明らかである場合が多いと考えます。客観的な事実関係から当事者の本当の「目的」が伺えることは多いと考えます。 4. 金融機関による、債務者・保証人への追及という立場からは、一旦「徹底的に回収する」との方針が出れば、「処分禁止の仮処分」という形で移転した不動産が更に第三者へ譲渡・売却されないようにしてから、民事・刑事裁判によってゆっくりと事実関係を改めていくことと、債務者(会社)の倒産後の破産管財人との共同歩調によって保証人側の資産隠しを暴いていくことになります。 5. 破産者の債務を圧縮するという立場では、連帯保証人の違法な資産隠しへの追及については、破産管財人と金融機関は利害関係が一致しますので、意外と協調的立場での対応が取られたりします。 6. 又、金融機関との連帯保証契約書においては、連帯保証人の資産に変動ある際には報告義務が課せられているケースが記載されていたり、金融機関側も保証人含めた債務者全体の資産の調査は定期的に行っており、債務者の破産まで資産移転に気付かないという事態もなさそうです。
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- MagMag40
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悪意をもって財産を隠匿したり、譲渡や転売などの処分行為をした場合は民法上、債権者の詐害行為取消権によりその行為の取消をされることがあります。また刑法上の強制執行妨害罪にも該当することがあります。 要は悪意であったのか、善意であったのかということになりますが、倒産の1年も前のことであり、客観的に見てAがその時点で倒産を予知することは出来ないのがあたりまえであると思われる場合は、善意と言うことになり、単に自己の財産の自由な処分権を行使しただけで何ら問題はありません。 逆にAは役員でもあったことから、その時点で近い将来の倒産を予知できる立場や状況にあり、その上で強制執行を逃れる目的で譲渡や転売などの行為を行った場合は取消をされたり、罪に問われる可能性があります。 しかしながら詐害行為であったことを証明する義務があるのは債権者側なので、特にAが倒産の可能性を予知できる立場に無かったような場合は、実際に取り消しをされることは無いのではと思われます。