- 締切済み
第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。
第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。 本人訴訟で、法人A社を相手取って、民事訴訟(貸金請求事件)を提起し、被告欠席による全面勝訴の判決を受けました。上訴期間も経過して判決は確定してます。A社は現在事業活動をしておらず、これといった資産などは皆無です。 A社は以前取引のあったB社に商品売買契約による保証金を預託しており、2年ほど前から取引関係がないまま、保証金はそのままになっていることがわかりました。 上記の確定判決を受けて、このB社が預かったままになっている保証金返還請求権を債権として差押できないものかと考えております。 A社は、既述のとおり数年前から事業活動を一切行っておりませんし、事務所なども存在しておりません。登記簿上のみの会社となっていますが、代表者に対しては郵便物は届きます。 このような場合、保証金返還請求権を債権として差押できないものでしょうか?出来るとすれば、差押債権目録にはどのような記載をすればよろしいでしょうか。 ご教示いただけますよう、お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1
代表者に郵便が届くなら、会社の登記簿上の所在と送達場所を併記します。○○○は、代表者の氏名です。 保証金返還請求権も差押さえできます。書き方は後記の通りです。参考のURLも見てください。 当事者目録 <略> (登記簿上の所在) ・・・・ (送達場所) ・・・・○○○方 債務者 A社 代表取締役 ○○○ ----- 差押債権目録 1.金 円 ただし、債務者が第三債務者に対して有する商品売買契約に基づく保証金返還請求権で 頭書金額に満つるまで
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 差押債権目録の記載は、こんなに簡単なものでよろしいのですね。保証金に関する契約書なんかも押さえてますので、添付しなければならないかとも考えていたのですが。