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給与差押のことで困っています
私は、以前、Aさんの居住するアパートの家賃の連帯保証人になっていました。 先日、Aさんも私も和解条項に定める支払いを一度も行わなかったとして、私の給与債権が差し押さえられました。 差押の請求額は、元本338,422円、執行費用等8,270円でした。 差押は体裁が良くないので穏便に解決できないかと、会社から勧められたこともあり、翌日、請求された全額を、指定されたD社の口座に振込みました。 ところが、家に帰って、以前の書類を確認してみると、D社広島営業所から平成19年1月15日付けで入金状況を記した文書が送られてきていたのを見つけました。 それによると、Aさん(主債務者)が和解以降に一部を支払っていて、平成19年1月13日現在の滞納額は、204,422円となっていました。 差し押さえられた元本と、実際との滞納額の違いについて、D社に問い合わせたところ、「振り込まれた後に、そのようなことを言われても対応しかねる。主債務者(現在、所在不明のようです)に請求されてはどうか?」との回答でした。 そこで、お尋ねしますが、払い過ぎた金額について、例えば、不当利得返還請求か何かで小額訴訟を起こして、取り戻すことは可能でしょうか? また、Aさんが支払った額を確認するため、D社に対して、支払履歴の開示を請求することはできるでしょうか? よろしく御教示ください。
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おっと。D社はバレなきゃいいとおもってやりすぎちゃいましたね。 D社の言っていることは根拠がありません。 主債務者に対して請求することは不可能ですよ。 あくまでD社に対する不当利得返還請求プラス損害賠償です。 僕なら10万円くらいの損害賠償をくっつけて提訴しますね。 支払履歴の請求は、可能です。 ただし、D社の対応を見るに、訴訟外では開示しない可能性が大きいです。 訴訟上で開示請求をするならば、小額訴訟ではなく通常訴訟で行うべきです。小額訴訟は1回の期日で審理が終わってしまうので、相手方に開示を求める時間的な余裕があるかどうか、問題があります。
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- tk-kubota
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>「和解後」に主債務者が一部弁済を行っていて、結局、差押時点の滞納元本は、和解時よりも減っていたということなんです。 それならば、不当利得返還請求権に基づき返還を求めればいいです。 債権者が、債務者から一部の返済があったと云うことを知りながら、あえて隠して請求しておれば、損害賠償も併せて請求できます。 もっとも、その証明は難しいですが。
お礼
回答、ありがとうございます。 やはり、不当利得返還請求が可能ですよね。 相手方の誠意の無さに、少し、憤慨していたところです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その和解したときに、338,422円で間違いないと思っていたが、後になって、204,422円であることに気づいたわけですね。 それならば、その和解が無効だと主張しなければならないです。 和解は、判決と同じと云うことになっていますので、「再審請求の訴え」となります。 これは、その原因(今回の場合は「文書が送られてきていたのを見つけました。」と云う、その日)を知った日から1ヶ月以内にする必要があります。 要するに、単に「払いすぎた」と云うことではなく、裁判を最初からやり直すのです。そうすれば、新たな金額となり、その差額が確定した後、返還を求めることになります。 これは簡単な手続きではないので弁護士の仕事です。
補足
和解した時は、338,422円で間違いなかったのですが、 「和解後」に主債務者が一部弁済を行っていて、 結局、差押時点の滞納元本は、和解時よりも減っていたということなんですが。 書き方が正確でなくて、申し訳ありません。
お礼
回答、ありがとうございます。 ちなみに、D社は、和解後、私に対しては、何の督促もせずに、いきなり債権執行を申し立てたんですが、 やはり、これは、「バレなければ、多めに請求してやれ」という作戦の一環だったのでしょうか? だとしたら、ものすごい「悪意」を感じるんですけど。。。
補足
ちなみに、このD社は、非常に不誠実な会社のように感じます。 提訴しても良いのですが、D社広島営業所が作成した文書は「でっちあげ」だなんて主張してくる可能性もありますよね? そういう場合を考えて、弁護士に事前に相談すべきなんでしょうか?