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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の求償権について)

連帯保証人の求償権について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人の債務とは?質問文章から要約
  • 210万円の2分の一を督促する方法とは?質問文章から要約
  • 1)B氏への請求可能性と2)督促の統一について質問

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1について  できます。求償債権について,主債務者と弁済の協定をしたからといって,他の連帯保証人に対する求償権がなくなるわけではありません。  また,主債務者と月2万円だ和解したからといって,他の連帯保証人についても,月2万の範囲に限定されることもないと思われます。(この点はちょっと曖昧です。) 2について  別々にしなければなりません。相手方が違います。  ところで,気を付けなければならないのが,信用保証協会との関係で,連帯保証人として弁済したのか,主債務者に金を貸して,主債務者が弁済したのかの違いです。連帯保証完納証明をもっていると言うことですので,連帯保証人として弁済したことに間違いないと思われますが,主債務者に金を貸して,主債務者が信用保証協会に弁済している場合には,他の連帯保証人に求償債権を行使することはできません。  また,3,4回目の210万円ですが,これは,A社には210万全額,B氏には105万請求することができます。結果として総額で210万円以上取ることはできませんが,請求をして,判決を取る場面では,A社に全額,B氏に2分の1という請求が可能です。

g-pan
質問者

お礼

詳細なご説明参考になりました。ありがとうございました。