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決算賞与の取扱

弊社のお給料は「末締10日払い」です。 決算(3月末の)時に、3月分のお給料は、「未払費用」として取り扱いました。 もし、決算賞与をだすことが決まったら、給料と同様に「未払費用」として処理をしても問題ないですか? この場合、会社負担の社会保険料はどうすればいいですか? 今、社内では2つの意見で分かれています。 1.給料、賞与が費用としてあがっている以上、それに付随して発生する会社負担分は、 既に確定しているのだから、決算では費用計上する。 2.発生主義で会計処理を行っているので、社会保険料の引落は翌月末なのだから、費用は4月(翌期)にする。 税務署に費用を過剰計上したのだと思われたくないし、金額が小さいから、財務諸表に大きな影響を与え無い。 私は1番と思っており、既に4月末で引落される保険料については、判明しているのだから、 決算で未払費用として仕訳をしても、金額に誤差は生じないし、なんら問題ないと思うのです。 しかし、賞与は届出をするのはこれからで、保険料の引落は先の話になってしまいますし、 保険料の金額は自分で計算しなければならない。 (計算間違いをして誤差が出たらどうするんだと言われてます。) 一般的には、給与と決算賞与はどのように扱った方がいいのでしょうか? アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.5

会計上は未払賞与(引当金計上を含む)に対する会社負担分の社会保険料を未払費用計上します。 これは、賞与を計上している以上これに対する社会保険料負担は必ず発生するからであり、その額も概ね正確に計算できるので、会計上は負債として認識せざるを得ないからです。 公認会計士の監査を受けている会社では必ず計上するものです。 ただ税務では負債の計上要件として「債務確定(法人税法第22条3項2号括弧書き)」を要求していますので、税務上はこの社会保険料負担額は損金算入が認められません。税務調整が必要です。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

既にご回答のあるとおり、決算日までに従業員に通知した決算賞与は、決算日までに発生したことになりますから、その社会保険料も含めて費用計上させます。 引落日で計上するのは、発生主義ではなく現金主義です。 なお、未払費用は、経過勘定であって債務ではありません(企業会計原則注解5(1)参照)。そのため、決算賞与を計上できる要件を満たす限り、社会保険料の相手科目たる未払費用も決算日までに計上して何ら問題ありません。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。追加回答です。 ◇会計: で(1)から(4)まで書きましたが、(5)を追加します。↓ (5)発生主義と言いますが、会社負担分の社会保険料が社会保険事務所あるいは健康保険組合に対する債務として発生するのは賞与支給日であって、決算日ではありません。ですから、かりに決算日に決算賞与を「未払費用」に計上する場合であっても、会社負担分の社会保険料を決算日に債務(=未払費用)として計上するのは誤りと思います。発生していない債務を計上することになるからです。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

決算賞与は、期末日までに従業員に支給額を知らせていることが前提ですから、もう間に合わないのではありませんか。 なお、社会保険料の取り扱いは、お書きの1番が正しいと思います。万一計算間違いがあった場合は翌期に差額を計上すれば済むことです。(私の場合は年度末月分の社会保険料は必ず未払費用に計上しています。) http://www.yodacpa.co.jp/info/kessansyouyo.htm

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>一般的には、給与と決算賞与はどのように扱った方がいいのでしょうか? 興味深いご質問です。 先ず、会計と税務は別々です。しばしば企業会計原則の要求と税法の要求とが異なり、経理マンを悩ませます。 両者の要求が異なる場合は、 (1)会計は企業会計原則の要求通りにに処理して決算書(BSとPL)を作成し、 (2)税務では、法人税申告書の別表四(所得金額の計算に関する明細書)で申告調整を行い、税法の要求を満たすのが一般的なやり方です。 御社の場合は、 ◇会計: (1)会社が決算賞与の支給を決めたのであれば、期末の日付で「未払費用」に計上しなくてはなりません。ただし会計上は、この決算書賞与を一年以内に支給すれば問題ありません。 (2)しかしながら会社が、決算時には在籍しても、支給時には退職してしまった社員がいる場合に、退職した社員に決算賞与を支給するのかどうかを決めていない場合は、決算賞与の「金額」が確定していませんから、「未払費用」を計上することができません。 (3)社会保険料は、支給時の料率が適用されます。発生時の料率ではありません。 ですから、厳密に言えば、「給料、賞与が費用としてあがっている以上、それに付随して発生する会社負担分は、既に確定している」とは言い難いと思います。つまり、会社負担の社会保険料の「金額」が確定していません。ゆえに会計上は、決算時に会社負担分の社会保険料を費用として発生計上するのは誤りと思います。 (4)さらに、(2)の場合は、決算賞与の「金額」が確定していませんから、会社負担分の社会保険料も確定していないことになります。 ◇税務:(3月決算の会社の場合) 決算賞与が損金に算入できるのは、次の二つの要件を満たす場合に限られます。 (1)3月31日までに、決算賞与を支給するすべての社員に対して個人別に、支給金額を通知済みであること。 (2)4月30日までに、全員に対して支給済みであること。かりに4月に退職した社員がいる場合であっても、通知済みの金額を支給しなければならない。 ですから、「未払費用」に計上した決算賞与の支給が5月以降になる場合は大きな問題が生じます。損金算入が認められません。 また税務においても、未確定の会社負担社会保険料を決算期に損金算入することは認められません。 以上、ご参考に。

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