- ベストアンサー
決算時の労働保険料の未払計上
決算時の労働保険料の処理について質問致します。 3月末が決算なのですが、労働保険料の確定申告の納付金額を未払計上してはだめでしょうか。 23年度予定申告する金額を除いて、22年度確定した金額だけでも計上できないものなのでしょうか。どなたかお教え頂けないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働保険料の税法上の扱いは下記のとおりです。 原則は納付日に損金算入ですが概算額が確定額に足らない場合に、期末までにその計算が出来ていれば、不足額を未払いに計上することが出来ます。 従ってご質問のとおりに処理されても問題はありません。 ------------------------------------------------- [労働保険料](法基通9-3-3) ●概算保険料は、概算保険料の申告日または納付日に損金算入 ●確定保険料 (1)概算保険料が確定保険料に満たなかった場合 確定保険料の申告日または納付日に損金算入 確定保険料の申告前に、決算がきて確定保険料の不足がある場合、未払金計上し損金算入可能。 (2)概算保険料が確定保険料を超える場合 確定保険料の申告日に益金算入
お礼
回答、ありがとうございます。こんなに早く回答を戴けて解決できるとは思いませんでした。 おかげで助かりました。ありがとうございました。