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働き損について

主婦が仕事をする場合、労働時間は変わらず、仕事Aだと年収100万円、仕事Bだと年収135万円だとして、この場合仕事Bをした方がもらえるお給料(手元に来るお金)は高いのでしょうか?それとも税金等引かれて結局は少なくなってしまうのでしょうか? よく年収130万円を少し超えるぐらいだと働き損という言葉を耳にするので、実際のところどうなのか知りたいと思い質問しました。 私の考えだと、同じ労働時間ならお給料が高い方がいいような気がしますが・・・主人の保険料や税金があがったりして、結局のところ俗に言われている「働き損」になるのかな・・・と思っています。 よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.2

>仕事Aだと年収100万円、仕事Bだと年収135万円だとして、この場合仕事Bをした方がもらえるお給料(手元に来るお金)は高いのでしょうか?それとも税金等引かれて結局は少なくなってしまうのでしょうか?  ・仕事A:年収100万・月収83000位、仕事B:年収135万・月収112500位とした場合   貴方のみの手取りなら、仕事A<仕事B   ご主人を含めた所帯の手取りなら、仕事A>仕事Bの可能性が高い  ・どこが違ってくるのかですが   仕事Aの場合は、貴方の収入に対し住民税が若干引かれます(1500円位?)それを引いた分が実質の手取りです   仕事Bの場合、月の収入が健康保険の扶養の限度額108333円を超えるので、ご自分で国民健康保険・国民年金(又は社会保険)に加入して保険料を支払わなければいけなくなります    また、収入に応じて、住民税、所得税が発生します    以上を引いた分が実質の手取りになります    さらに、ご主人が受けられてた、配偶者控除(所得税38万、住民税33万)が受けられなくなり、配偶者特別控除(135万だと所得税6万、住民税6万)に変わります・・その分所得税と住民税が上がります(差額の所得税:32万×税率分、住民税27万×10%分)・・その分ご主人の手取りが減ります    また、ご主人が会社から配偶者手当とか家族手当とかを支給されている場合それが支給されなくなりますから(月1万なら年間で12万等)・・その分ご主人の手取りが減ります    トータルすると、所帯の手取りが、仕事Aより少なくなる可能性があります    (加入する保険が社会保険かどうか、ご主人の税率、家族手当等の有無で違ってきますが)

saku2009ra
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 自分の収入のとこだけ考えて、少しでもお給料が高い方がいいと思っていましたが、配偶者控除のことを忘れていました。 住民税もかかってきますよね・・・結婚後仕事を辞めた翌年、税金の支払いが多く大変でした・・・。 所帯の手取りで計算しないといけませんね。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>よく年収130万円を少し超えるぐらいだと働き損という言葉を耳にするので、実際のところどうなのか知りたいと思い質問しました。 130万円とよくいわれるのは、給与年収で130万円を超えると健康保険の扶養からはずれ、自分で健康保険、国民年金に加入し、その保険料を負担しなくてはいけなくなり、この保険料が結構な額になります。 税金も増えますが、それだけなら大したことはありません。 また、ご主人の会社から「扶養手当、家族手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されない、ということもあります。 これは、会社の規定ですからご主人の会社に確認してみてください。 以上を考えると、130万円ぎりぎりで働いた場合、135万円で働いた場合を考えると135万円のほうが手取りはずっと少ないですね。 要は、働き損になります。 130万円を超えるならおおよそ160万円以上働かないと、手取りは増えません。 それが無理なら130万円ぎりぎりで働くのが得です。

saku2009ra
質問者

お礼

ありがとうございます。 130万を超えるなら160万以上働かないと、手取りが減ってしまうんですね。 勉強になりました。

  • MOMON12345
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回答No.1

配偶者控除に関してですね。 似たような質問がありましたのでリンクします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html

saku2009ra
質問者

お礼

リンク先教えて頂きありがとうございました。 かなり詳しく載っているようなので、見てみます。

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