• ベストアンサー

僅かのオーバーは損ですか?

昨年の国勢調査員の報酬が今年の1月に振り込まれました。23年度分として扱うようにと。 私は昨年7月から収入があり、年収51万だったのですが、今年は102万円の予定です。 合わせると1095000円になります。 配偶者控除から外れたり、税金など考えると65000円多いだけでかなりの損?をしそうな気がします。ちょっと超えると働き損でどうせなら130万円とか160万円とかにならないとと聞きます。 5年前の国勢調査員の報酬は12月中に支払われたので、まさかこのような事になるとは思ってもいなかったので、焦っています。 働いたのは昨年でも支払われたのが今年なら、仕方ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>配偶者控除から外れたり、税金など考えると65000円多いだけでかなりの損?をしそうな気がします いいえ。 損にはなりません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円以内で健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。

do-mu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の私の収入は夫の関係で発生しているのですが、私は資格を使って好きな仕事をしたいと考えています。 時給も良く部署によってはフルタイムの週5でとなるとかなりの額になります。少ない場合でも今の102万円がある為、オーバーしてしまいます。 回答の「通常~」の部分を良く考えて実行したいと思うのですが、共済年金が8年で後はサラリーマンの妻を27年の55歳です。その間は扶養の範囲内でのパートを少しやった程度です。 希望している仕事は人手不足で常に募集していますが、(パートで共済が掛けられるか確認していませんが)老後貰う年金の事を考えるとこれからの5年間だけでも扶養を外れて掛けた方が良いのかも迷っています。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

給与の税金は支払われた日で計算することになっていますからしかたありません。 期ずれして、年収の多い年に入ってしまったのは損といえば損ですね。 配偶者控除を外れて配偶者特別控除となる給与で103万円~141万円の間では、 世帯に対する税率が所得税住民税合わせて35%とか40%とかになりますから、 安い時給でこんなに取られるなら働かずに休んだ方がましという考え方は あるかもしれませんが働いた以上に取られる逆ザヤ状態になるということはありません。

do-mu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。またお礼が遅くなってすみませんでした。 どうせなら、パートに出てもっと収入を増やそうかとも考えています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

すでによい回答が出ているので、同じことは言わないが、 「控除額が2万円減って、330万円を超えてしまいますので、いきなり所得税率が10%から20%に増えて27万円くらい年税額が上がります。」なんてことはありません。所得税率が10%から20%になるのは330万円を超えた部分だけです。だから控除額が2万円減るのなら年税額が約2000円増えるだけです。

do-mu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の収入が最近変わり聞いたのですが分からず、10%になるか20%になるか、でも2000円位なら良いでしょう。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.2

まず、仕方がないかという質問に対しては、仕方がないです。 23年に支払われた給与は23年の収入になります。 配偶者控除の中に入るには、これから11ヶ月の中で、収入を抑えるしかありません。 ところで、全体で損するかどうかは、配偶者の収入によって決まります。 確かに、配偶者控除ではありませんが、所得額は45万円以下ですので、配偶者特別控除が適用され控除額が38万から36万に減るだけです。 収入は130万以下ですから、健康保険の被扶養者からは外れませんので、年金や健康保険の扱いは変わりません。 ただ、納税者(配偶者)の課税対象所得額が3280001円~3300000円の間にある場合、控除額が2万円減って、330万円を超えてしまいますので、いきなり所得税率が10%から20%に増えて27万円くらい年税額が上がります。社会保障費や保険などでの控除額がわからないので、年収ベースでいくらとはいえませんけど、大体610~640万くらいの年収ゾーンだと、そういうことが起きる可能性があります。源泉徴収票で確認してください。

do-mu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の私の収入は夫の関係で発生しているので、今回の事で私の収入調整を頼んだら、ケンカになりました。 どうせオーバーするのなら、かねてから考えていた、資格を使って好きな仕事をしようと思うのですが、時給が良いので部署によってはかなりの額になるので、扶養を外れるどころではなくなります。 パートでも共済年金が掛けられるのか、また掛け金などどの程度になるのか分からず、考えると息詰まりますが、55歳という年齢ですのでこのままで終わるのか、好きな仕事をもう一度したいという気持ちと、残りの人生を考えています。