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扶養を外れると損をする?
最近子供を保育園に入れ、事務の仕事を探しています。 今検討している所が時給850円で、一日6時間です。 土日祝休みなので一ヶ月約22日働く事になります。 そうすると月収が約11万2千円。 一年働くと約134万6千円で、税金の壁と呼ばれる130万を超えてしまいます。 そうすると社会保険にも入らなければいけないし、年金も社会年金に入る事になるので損をする気がします。 税金について調べたのですが結局損をするのか得をするのかが分からなくなってきました。 130万以下になれば社会保険にも社会年金にも加入しなくてすむのでしょうか? それとも週5日、一日6時間も働いてるので結局130万越えなくても社会保険&社会年金に入らなければいけないのでしょうか? ちなみに夫の年収は300万調度ぐらいです。 いくら働けば得なのか損なのかが分かりません。 税金問題詳しい方教えてください。
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例え130万以下だとしても、常勤者の勤務時間の4分の3以上出勤していると 旦那様の扶養に入ることは出来ないと思いました。 なお、配偶者控除や所得税・住民税の免除は受けられません。 これは配偶者控除は年収103万以下、所得税と住民税は98万以下までとなっています。 下記のサイトが非常に役に立ちますよ♪
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103万円130万円の壁が有ります。 所得税。 1月から12月までの給与収入が103万円を超えると、夫の扶養(控除対象配偶者)になれなくなり、夫が配偶者控除38万円を適用されなくなります(103万円の壁)。 ただし、収入が103万円以上14万円以下であれば、収入の額に応じて最高38万円までの、配偶者特別控除が夫に適用されます。 社会保険。 過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれなくなり、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります(130万円の壁)。 なお、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになります。 この場合は、国民健康保険の加入と国民年金への切替は必要ありません。 又、夫が勤務先から家族手当を支給されている場合、妻が所得税の扶養になっていることを条件としている場合があります。 この場合、扶養から外れると家族手当の支給を停止されることが有りますから、会社の規定を確認しましょう。 参考urlもご覧ください。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず少し整理してみますが、扶養には2種類あります。 ひとつは所得税の扶養で、これは1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与の場合、収入ベースで言えば103万円以下)の場合は、ご主人の所得税の扶養に入る事ができます。 もうひとつは、健康保険の扶養で、これは向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、ご主人の扶養に入る事ができます。 ですから、税金の壁、というのなら103万円で、130万円は、いわば健康保険の壁、という感じです。 onayamimamaさんの収入が103万円を超えると、ご主人の所得税の扶養から外れ、ご主人の給与から源泉徴収される所得税が増えて、手取りが減る事となります。 次に、onayamimamaさんの収入が130万円以上になると、ご主人の健康保険の扶養から外れ、onayamimamaさん自身が健康保険及び年金を支払わなければならない事となります。 ただ、ご主人については、健康保険の扶養から抜ける事に関しては、特に手取りに変わりはありません。 しかし、#1の方も触れられているように、パートであっても、1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上で、かつ、1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上であれば、被保険者として、パート先の保険に加入してなければならない事となりますので、例え130万円以上にならなくても、どうもそれに当てはまるのでは、と思います。 (そうなれば、どんどん働いて時給を稼いだ方が良いとは思います。) それと、所得税や健康保険以外で、実はそれ以上に影響がある可能性があるのが、ご主人の会社で家族手当が支給されている場合は、所得税(会社によっては健康保険)の扶養から外れた場合、これが支給されなくなる可能性が高いので、その点も考慮された方が良いとは思います。
- nmayu_99
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勤め先の厚生年金にはいれるのでしたら 受け取る年金額が増えますので、将来的にはお得です。 厚生年金に入れないなら 毎月1万3千円、自分で 国民年金を払わねばならず大損です 将来受け取る額も変わりません 単に現在の手取りだけを考えるのでしたら 130万超えないようにすべきです 旦那さんの会社に”家族手当”がある場合 103万以上だともらえなくなります。