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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「準備的口頭弁論」等)

民事訴訟法における準備的口頭弁論等の意味と手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法における準備的口頭弁論、弁論準備手続き、書面による準備手続き、争点及び証拠の整理とは、裁判所が訴訟の争点や証拠を整理するための手続きです。
  • 準備的口頭弁論では、裁判所が争点となる事実や証拠を確認し、当事者に要約した書面の提出を求めることがあります。
  • 弁論準備手続きや書面による準備手続きでは、当事者の意見を聴いて事件を整理し、訴訟の準備を進めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  ご質問の通りです。  原告が訴状を出すと、被告にその訴状と答弁書の書式等を書いた裁判所からの案内所から届きます。かつてより、かなり親切になりました。 (^_~;;  そこに、答弁書の提出期限や1回目の弁論期日が指定されています。  で、答弁書を出すと、1回目に限っては欠席してもOKということになっていますが、とりあえず出廷すると、裁判官が「原告は訴状の通り陳述ですね?」と尋ねますので、原告は「はい」と返事をします。  続いて「被告は答弁書の通り陳述ですね?」と尋ねますので、被告が「はい」と言います。  訴訟が難しいと準備手続きを優先しますが、簡単だと思えば、裁判官はすぐ「では次回は何時にしますか」と言います。  「答弁書を検討して証拠を出したいので1ヶ月半ほど頂きたいのですが」と原告。「いつでもけっこうです」と被告。  そんなやりとりをして、裁判官が「じゃあ原告、準備書面を少なくても○月×日までに提出して下さい。次回期日は・・・ でいかがでしょう」「けっこうです」なんてことを言いあって、提出時期や弁論期日が決まります。  期日前に原告から準備書面が届いていますので、次回の期日に出廷するとまた「原告は書面の通り陳述ですね?」「はい」「じゃあ、被告は次回までに反論を用意して、・・・ までに原告と裁判所に送って下さい。で、次回は・・・ 」というようは話になるわけです。  たまに「被告はなにか言うことはありますか」と尋ねられたりすることもありますが、「次回までに書面で」と答えれば、「はい」と言われます。  次回に行くと、「被告は書面の通り、陳述ですね」と変わりますが、基本は同じです。  じゃあ、本当にホントで出廷は意味がないかというと、そういうわけではありません。  進展状況如何によっては突然「前回の書面の・・・ というのはどういう意味ですか」と尋ねられたり、「次回まとめて証人調べをしたいのですがどうですか」「だいたい主張は出尽くしたようですが、どうですか」みたいなことを聞かれることもあります。  原告が「・・・ という証拠で証明したいと思いますが」というと、裁判官が「うーん、それは意味がないと思います」とか、「原告の、不当利得の返還請求はいままでの主張からするとどうでしょう。不法行為の主張なんじゃないですか?」とか言われることも。  で、裁判官はそのときの当事者の顔色の変化や、ポロリと言ってしまった言葉などに注意しています。  基本的には1ヶ月から1ヶ月半に1度くらいしか口頭弁論はなく、証拠提出や証人調べ、当事者尋問などを除いては、「○○は書面の通り陳述ですね」「はい」で終わります。  

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 正確に説明しようとすると、わかりにくくなります。わかりやすさを優先すると、不正確になって、ほかから「あれは違う」という回答が付いたりします。 (1)「準備的口頭弁論」  本格的論戦(実際は書面のやりとり)を前にして、双方の主張や証拠の整理を「主眼」にした「口頭弁論」です。  ふつうの口頭弁論とクッキリした違いがあるわけではありません。あくまでも「的なぁ」もの。 (2)「弁論準備手続き」  口頭弁論(通常の訴訟)ではありません。原則「非公開」です。原告・被告が同席し、弁論の進め方などについて意見のすりあわせなどをやります。  証拠の申し出に対する裁判をやったりもします。  原告:「原告としては、・・・ ということを証明するために、○○さんを証人として呼びたいと思います」  裁判官:「まだ、今の時点ではその必要はないと思いますね。必要が出たら、また申し立てて下さい」 とか。 (3)「書面による準備手続き」  当事者が出席しないで、争点や証拠の整理を、書面のやりとりで実現する手続きのことです。  東京と新潟の住人の間で訴訟をやる場合など、そうそう出席はさせられませんから、書面のやりとりで行える程度のことは書面によって整理します。 (4)「争点及び証拠の整理」  争点というのは、主張が対立し、当事者が争っている事実です。特に、訴訟の結果を左右するような事実を指します。  例えば1000万円の交通事故慰謝料を請求する訴訟の場合、原告が「被告がぶつかってきた」、被告が「ぶつかっていない」と主張するなら、簡単に言うと「原告・被告が衝突したのかしないのか」が争点です。  原告が「その日は朝から雨で」と言い、被告が「いや曇っていた」と言っても、それが事故に関係ないなら争点ではありません。  原告が主張、立証の責任を負いますので、被告が「衝突はしていない」と主張したかぎりにおいては、原告が「衝突した」と主張し、証拠を裁判所に提出して、裁判官をして「ああ、衝突はあったんだ」と思わせなければなりません。  どんな証拠を出すべきか、破損した原告・被告の車の状況写真は「必要」、「朝から雨だった」ということを証明する証人は「不要」とかいう具合に、仕分けするのが「証拠の整理」です。  原告が「いや、雨だったからスリップして衝突したんだと証明したい」と思っても、裁判官が「衝突したかしなかったかには関係ないから、不要」と判断すれば証人を調べてもらえません。別な証拠を用意しなければなりません。  そういうことをキチンと整理してから本論にはいると、訴訟がトントンと進みます。訴訟をやりながら、「次回に証拠を出して」と言われてから、「どんな証拠がいいのだろう」とか考えていると訴訟が遅れます。  で、(1)(2)(3)などの手続きが用意されている、というわけです。   

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

「本格的論戦(実際は書面のやりとり)」といただいたのですが、これは、「実際においては、口頭弁論は、双方の当事者などが、意見や主張を口頭で述べ合うものではなく、書面でもってのやりとりが行われている」ということでしょうか。

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