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少額訴訟では準備書面はないのですか?

裁判所のhpをみると「少額訴訟は,原則として1回で言い分を聞き,証拠を調べ,直ちに判決」とあります。 例えば、被告が答弁書を出してから期日まで40日あったとします。 この40日の間に原告は答弁書に対する準備書面を提出してもいいのでしょうか? 宜しくご見解を願います。

みんなの回答

回答No.4

少額訴訟の流れを、もう少しきちんと整理すると 1.原告が訴状、証拠書類を裁判所に提出。 2.裁判所が訴状、証拠書類を受理、審理期日の指定、訴状と期日呼出状を被告に送達。 3.被告が訴状と期日呼出状を受領。 4.被告が期日までに答弁書を裁判所に提出。提出後、審理日までに追加の証拠・証言を用意。 5.裁判所が被告からの答弁書、証拠書類を受理、原告に転送。 6.原告が裁判所から転送された答弁書、証拠書類を受領。受領後、審理日までに追加の証拠・証言を用意。 7.裁判所で審理、その場で結審。判決が出る。 となります。 この時「4.被告が期日までに答弁書を裁判所に提出」の「答弁書」に「原告の主張をすべて否定します。詳しいことは後で主張します。」とだけ書かれている場合があります。 すると、原告は「被告の主張の具体的な内容を、判決が出る日である審理日に初めて知る事になる」という状態になります。 これが「当方が言いたかったこと」です。こういう答弁書を出されると、先日回答した通り「答弁書に対する意見・書面を提出する余裕はありません。 」になります。 これ、非常に卑怯な答弁ですが「訴訟のテクニックとして良くある手」なんです。

回答No.3

>答弁書を始めて見るのが期日?(笑) すいません。間違えました。 「答弁書を出した後に用意した追加の証拠や証言を、初めて見るのは、最初で最後の一回だけある審理の日」です。 誤解を与えて申し訳ありません。端折って書いたら、間違った記述になりました。

kfjbgut
質問者

補足

信憑性のある回答がここにありました。 http://okwave.jp/qa/q5914095.html

回答No.2

>答弁書は期日までに提出とあります。 >http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_09/ >確か訴状が届いてから2週間以内と記憶しますが・・ 少額訴訟の場合「答弁書を提出する期日」が「裁判所に行く日」で、かつ、「判決の出る日」です。 で、被告が提出した答弁書は、期日まで裁判所が預かり、原告は「裁判の日」に、初めて、その内容を知る事になりますので、答弁書に対する意見・書面を提出する余裕はありません。

kfjbgut
質問者

お礼

すみません。全て読んでませんでした。 答弁書を始めて見るのが期日?(笑) 書記官にききます。裁判の日でなければありがたいのですが・・

kfjbgut
質問者

補足

答弁書は期日までに提出とあるのは間違った記載ですか?

回答No.1

少額訴訟制度では、基本的に「準備書面は不要」です。 >例えば、被告が答弁書を出してから期日まで40日あったとします。 >この40日の間に原告は答弁書に対する準備書面を提出してもいいのでしょうか? 少額訴訟では、そのような状況は起こり得ません。 少額訴訟では「審理は、最初の1回限り」で、判決は「審理したその日に即決で出される」のです(たいてい、審理終了後の30分後くらいに判決が出ます) なので、少額訴訟は、以下のような流れになります。 1.原告が少額訴訟で訴えを起こす 2.被告へ訴状が届き、期日(裁判する日、判決を出す日)が伝達される 3.被告が少額訴訟を拒否し通常訴訟を希望した場合、通常訴訟手続きへ移行 4.期日までに、双方が、相手の主張を予測しながら、自己の主張を認めてもらうための証拠、証人、答弁書などを用意する 5.期日(裁判する日、判決を出す日)に、双方の証拠、証人、書面を審理し、その日に判決を出す このように「答弁書に対する準備書面を提出する余裕」などありません。 被告の答弁に反論するなら「その場で反論」しないと手遅れです。「次回期日までに証拠を提出する」などと悠長な事は出来ません。「その場で反論できない場合は負け」です。

kfjbgut
質問者

補足

答弁書は期日までに提出とあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_09/ 確か訴状が届いてから2週間以内と記憶しますが・・ それに判決は期日では無く、後日でした。 私は何回か経験していてその辺のことは記憶するのですが、相談の部分だけが記憶がないのでお聞きしたまでです。

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