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民事訴訟における原告の非表示について教えてください。

子供が強制わいせつの被害を受けました。 被告は現在収監中です。被告からの謝罪は一切ありません。 そんな中での民事訴訟において,被害者側である原告の 氏名,住所等を相手側に知らせたくないと考えております。 裁判所の書記官からは「民事訴訟法」により,そのようなことは 不可能であると言われておりますが,いい方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

訴訟当事者(原告)の住所については、必ずしも住民票上の住所である必要はありません。つまり、以前住んでいた住所や、ご両親の実家、親類宅等、場合によってはまったく関係のない住所とすることも可能な場合があります(他人に迷惑のかからない範囲で)。ただし、裁判所からの書類等を郵便で受け取る必要はありますから送達場所として弁護士事務所等を届けるのが通常です。 氏名については、仮名というわけにはいきません。なぜなら、勝訴判決を得て執行する段階で、本人の特定のできない判決では執行ができないからです。さらに、今回の訴訟では被告の不法行為を原告が立証しなければなりませんから、当然、被告が原告に対して行った行為を特定しなければなりません。仮名では特定したことになりません。 ちなみに、相手は収監されているということですので、刑事手続きにおいて既に被害者の氏名は知っているのではないでしょうか(逮捕、勾留、起訴、裁判の手続きで必ず被害者の氏名は出てきます)。 少なくとも今回の損害賠償請求は本人訴訟で行うことは容易ではありませんので速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「民事訴訟における」と云うことですから、請求の趣旨は「○○は××に△△万円支払え。」と云う訴えと思われます。 それを考えますと、自己の住所氏名を明らかにしないでする方法がないことがおわかりでしよう。

回答No.1

こんばんは。 第三者に対しての原告側匿名裁判は、HIVの民事訴訟で暫定的におこなわれました。 また、被告特定できないまま(匿名で)訴訟が起こされたケースもあります(振り込め詐欺)。 ただ今回のご質問は、被告側に対して原告側の情報を開示しないという、きわめて異例なものです。 現行の民事訴訟法等では不可能といわざるを得ません。 頑張ってください。 (^^ゞ

TAKANAWA
質問者

お礼

早速のご回答並びに激励ありがとうございました。