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民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。
民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。 まず訴状ですでに原告として、甲一号証から甲六号証まで取り上げました、 次に原告準備書面(1)で新たな証拠を提出する場合、 「甲七号証」になるのでしょうか? それとも「原告準備書面(2)の甲一号証」になるのでしょうか? また、原告準備書面(2)で新たな証拠を提出する場合も続けてどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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証拠説明書ですが、様式は全くの任意です。 書証番号、文書の標目、作成者、証明すべき事実との関係(わかりやすく)を表形式(たぶんエクセル)で作成します。 文書の標目は、文書のタイトルみたいなもので、書証自体にタイトルがない場合、その内容により、メモ、書簡など適当に書けばよいわけです。タイトルが長すぎる場合でもそのまま引用し、「 」と題する書面、とします。写真の場合、写真とし、さらに、撮影年月日、被写体、撮影者を書けばよいわけです。同じタイトルの書面が複数あったとしても何日付と書くかどうかは全くの自由で書かなくてもかまいません。 また、書面が原本の場合はよいのですが、所持しているのが写しの場合、その旨も書きます。たとえば、「診断書(写)」といったくあいです。 係書記官は、書証説明書の内容をそのまま「書証目録(甲号証)」に転記するか、書証が大量の場合、「別紙、何日付証拠説明書のとおり」、などと書きます。
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・証拠が交通事故証明の場合、交通事故証明書に記載の 「自動車安全運転センター 新潟県事務所」とすればよいのでしょうか? ・診断書の場合は 病院名、医師名を書けばよいのでしょうか とのご質問ですが、そのとおりでかまいません。 また、作成者に関して、会社などの文書の場合、法人名までとするか、さらに担当者の名前も書くか、さらに役職も書くかも、まったくの自由です。
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再三有難うございます、 あとは裁判長、被告に分かり易く、 そして立証趣旨を自分に有利に記載することですね。 追記ですが当方、続けて「教えてgoo」の法律に投稿しています 「最高裁判例」についてです、お分かりにならないでしょうか?
- tk-kubota
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「甲第7号証」からです。 ただし、同種のもの、例えば、数枚ある写真などでは、写真を7号証としますが、一枚ずつ甲第7号証の1、甲第7号証の2と言うようにします。 なお、準備書面(2)のなかの書証でも、(3)のなかの書証でも書証は順次連番をつけます。 また、書証は必ず書名(例えば「売買契約書」「領収書」「写真」)と言うように名前が必要となっています。
お礼
おはようございます。 そうですね、それも聞き忘れていました、 甲七号証で複数枚ある場合は1、2と番号をふるんですね・・・ 大変助かりました有難うございます。
はい、甲第7号証からとなります。さらに控訴審となり、あなたが被控訴人となっても、第一審からの続き番号でいきます。 また、書証は、かならずしも主張書面に添付する形をとる必要はなく、また、証拠説明書の提出も任意で、書証のみを提出する場合、製本副本をまとめてクリップで止めて、付箋に事件番号と、当事者名を書いておけば、係書記官は理解できます。
お礼
おはようございます。 「甲七号証」となり、控訴審となり訴訟が続いた場合も 「続き番号」となるのですか・・・ 有難うございます、大変参考になりました。 因みに「証拠説明書」は裁判長から提出するよう指示されました。
お礼
再度有難うございます。 「証拠説明書」は今、本で調べましたら 「号証、標目、作成年月日、作成者、立証趣旨、備考」などのようですね・・ 作成者は例えば ・証拠が交通事故証明の場合、交通事故証明書に記載の 「自動車安全運転センター 新潟県事務所」とすればよいのでしょうか? ・診断書の場合は 病院名、医師名を書けばよいのでしょうか?