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民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。
民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。 まず訴状ですでに原告として、甲一号証から甲六号証まで取り上げました、 次に原告準備書面(1)で新たな証拠を提出する場合、 「甲七号証」になるのでしょうか? それとも「原告準備書面(2)の甲一号証」になるのでしょうか? また、原告準備書面(2)で新たな証拠を提出する場合も続けてどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#144527
回答No.3
お礼
再度有難うございます。 「証拠説明書」は今、本で調べましたら 「号証、標目、作成年月日、作成者、立証趣旨、備考」などのようですね・・ 作成者は例えば ・証拠が交通事故証明の場合、交通事故証明書に記載の 「自動車安全運転センター 新潟県事務所」とすればよいのでしょうか? ・診断書の場合は 病院名、医師名を書けばよいのでしょうか?