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この場合は準備書面を省略、口頭でいいのですか?
例えば、私は原告。 被告からの答弁書は期日の7日前に届いた。 準備書面の時間がないので期日の日に答弁書についての反論等を口頭で伝えてもいいのでしょうか? 民事訴訟法148条2項で”裁判長は発言を許し”とあります。 そうすると裁判官が許可すればいいのかと思いますが、許可することなんかよくあるのでしょうか? しかし、考えれば答弁書に対する反論等をしなければ、他に喋ることがないように思いますが・・ 如何でしょうか?お詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。
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日本の民事訴訟は、当事者本人が法廷に出て、口頭で弁論し合うのを原則としています。 現在の大半の訴訟では弁護士を代理人にして出廷させ、本人は出廷しません。 それと同じで、口頭では話さず、あらかじめ書面を作って提出する、という方式になっていますが、それでも裁判官は一応、「原告の発言は・・・ の準備書面記載の通りですね」と確認します。「はい」と返事をすると、「法廷で述べた」ことになります。 なので、提出できなかった理由をキチンと述べて、「この場で主張を述べたい」と言えば許してくれるだろうと思います。 私自身、交通事故の裁判で、「出せ」と言われていた書類が間に合わず、出せなかった理由をのべて「次回にはかならず」と言ったら、アッサリOKしてくれました。 なので、理由さえしっかりしたものなら、「必ず次回までに準備書面で」でも、「この場で説明します」でも、OKされると思います。 しかし、7日間で主張をまとめられなかったら、法廷で、裁判官や相手方代理人が凝視している中で、要領良く話をまとめることはできるのでしょうか。 口頭だと、当然相手方弁護士から「つっこみ」「ちゃちゃ」「揚げ足取り」がその場で入る場合もあります。適切な揚げ足取りに対しては、その場合で瞬時に適切な反撃をしないと裁判官の心証が悪くなります。 弁護士だと、「本人に確認して、次回回答します」と逃げられるのですが、本人が弁じていた場合、そういう逃げができません。 原告の場合、主張と立証の責任を負いますので、裁判官に「なにがいいたいのだろう」とか「うーん」とか思わせたら訴訟は負けです。 場合によっては、発言を禁止されることもあります。言っていることが裁判と関係ない事だったりした場合です、もちろん当人は関係あることを言っている「つもり」なのですが。 そんなこんなですので、準備書面はキチンと書いて、当日訴訟が始まる前に書記官に渡すのがいいと思います。法廷でシャベルとろくなことになりません。
補足
参考になります。 >7日間で主張をまとめられなかったら・・ ですが期日の日には、答弁書に関しては次回期日までに準備書面を提出します。っていうのでしょうか? それなら、期日の日にたいした進展がなく終わりませんかね? それなら書記官に7日まえに答弁書が届いたので準備書面が作成できない。 よって、期日を伸ばしてもらえないか?って申し出ることはできないのでしょうかね? その方が合理的だと思うのですが・・