• ベストアンサー

相続する建物を処分したいが、中には反対者がいて困っています

古い住居なので建替えようと思いますが、実は住居が祖父の相続物件となっていて、相続が済んでいなかったため、現在相続人が8人いて、その中に、建物を壊すことを反対している者がいて困っています。土地は自分の土地なのですが、都心にあるため土地単価が非常に高いです。それで、反対している者は、住居の評価額以上の相続額を要求していて、「呑めないならば、住居を売ってもらっては困る」と言い張っています。その者が主張する内容は「土地は祖父が買うにあたり、私の父が長男なので、その名義にして買った」という経緯を主張し、「従って、現在の土地にも相続できる要素がある筈だ」というものです。しかし、土地の名義は父の名義となっており、祖父から相続や贈与を受けた土地ではありません。最悪は、裁判で決着することになると思っていますが、何とか説得できる方法はないものでしょうか。また、裁判で決着をつけることができるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

この場合、土地がご自分の名義でよかったです… 相続は家屋にのみかかるため、早めに取り壊して建て替えを希望されるなら、家屋の相続税評価額分を法務局に供託し、さっさと建て替えをされてはどうでしょうか? 相手が文句を言っても相続分は供託されているので、その配分だけの問題になります。 あとは、相手が納得しなければ相手が裁判すればいいだけの話ですが、8人も相続人がいるなら裁判しても相手にメリットがそんなにあるようには思えませんが…

suppinpin
質問者

お礼

ご親切に、ありがとうございます。 大変、心強いご意見を頂きました。 「供託」という方法があるんですね。前向きに検討させていただきます。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • kyle_1983
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.4

売買契約があなたのお父さんと相手との間で行われている以上、 その土地はお父さん(土地について相続があればその相続人)のものとなると思います。 仮に裁判となった場合、土地所有権に基づいて、建物収去土地明渡し をもとめることになります。 なお、建物持分権に基づく取り壊しは、他の共有者全員の同意がない限りできないかと 思われます。 また、仮に取壊し反対者の主張するように、その者にも土地が相続されるとしても、 質問者さんは自己の持分権に基づいて土地明け渡しを求めることができますが、 その場合、取壊反対者が、単独で、または他の相続人を味方につける形で土地建物相続分の 過半数を支配できるようになった場合には、土地につき新たに借地権が設定され、 建物の取壊しを阻止されてしまうおそれもあります。 もちろん、土地が質問者さんの単独所有の場合そのようなおそれはありません。

suppinpin
質問者

お礼

改めて、回答を頂き、誠にありがとうございます。 3番目に回答を頂いた指摘の中に「供託」したらどうか、という提案を頂きました。その後、自分で調べてみたら「弁済供託」という方法があり、債権者がその権利を行使しない時に、法務局に当該額に相当する供託をすることで、その権利行使を行ったと看做して対処できるようなことが分かりました。事がことなので、弁護士さんに「弁済供託」という方法で対応できないか相談してみようと思っています。 どうも、ありがとうございました。

  • kyle_1983
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.2

1.土地、及び建物の相続について、おじいさんの遺言はないのでしょうか? 2.また、土地の売買契約は誰と誰の間で行われたのでしょうか? 3.その際の契約書にはどのような表示がされているのでしょうか? 4.土地の買主があなたのお父さんである場合、おじいさんと お父さんないしあなたとの間で、借地権(建物所有目的の地上権 又は土地の賃借権)の設定契約はなされたのでしょうか? 5.建物の取り壊しに反対している人は、どれだけ分の法定相続分 (民法900条参照)を 持っているのでしょうか? 6.仮に、複数の相続人が反対している場合、それらの者の相続分 の合計はいくらでしょうか? 7.特別受益者や、寄与分はありそうですか? (民法903条、904条の2) 質問ばかりですみません。質問の内容だけだと要領を得ないので もう少し詳しく教えていただけますか?

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
suppinpin
質問者

お礼

真剣に考えていただき、ありがとうございます。 質問内容にお答えします。 祖父からの遺言はありませんでした。 土地の売買契約は「土地所有者と父」との間で交わされています。 土地の売買契約ですので、その一般的な内容です。 親子関係でしたので、特に借地権などといった契約は取り交わしていませんでした。 相続者は8名で、建物自体古くなっており、固定資産税としての評価額は160万円程度です。従って、一人当たり約19万円程の相続額となります。 特別受益者など詳しいことは知りませんが、特にないと思っています。 以上、私が現在知りうる範囲での内容です。 良いアドバイスありましたら、ご指導、よろしくお願いいたします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

長男の方は、家を買うときに金を払ったのは自分だからと言う事であれば その分は寄与分があると主張できます。 しかし その建物にはすでに価値が無く ウンヌン。  はんこ代が欲しいのでしょう。 話し合いを基本にするなら 調停すればいかがでしょうか?

suppinpin
質問者

お礼

ご指導、ありがとうございます。 確かに、反対している方々は「はんこ代」を請求しているのですが、土地評価が高いため、不当な額を言い張っていて、払えないなら、「建てさせない」という嫌がらせのような行為に走ってしまっています。 調停で済ませられればいいのですが、折り合いが難しい現状です。 ご親切にありがとうございます。

関連するQ&A