• ベストアンサー

相続の登記について

父が無くなり、私の母と兄弟が相続を放棄し私が全部相続をする事になりました、相続放棄は家庭裁判所にて手続きも終わり後は法務局に所有権移転(相続)登記を自分で行うつもりで固定資産税課税明細を調べたら土地1筆だけ15年前に亡くなった祖父の名義になっていました、祖父が亡くなった時は司法書士に全部任せて父が全部相続しました(遺産分割協議書が有ります)その時法務局に提出した書類も全部あります、当時依頼した司法書士が抜かしたとしか思えません、他の土地、建物は父名義でしたので必要書類は揃っています祖父名義の土地だけはどうしたらよいのかわかりません? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 よくある数次相続ですから司法書士さんにお願いすれば問題なく相続できるとみられます。亡くなった人の名義にする必要もなく、祖父->ご質問者さまの登記は一般的に行われています。

noname#114511
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

お祖父さんの相続時の遺産分割協議書があるならば、一度お父様の名義にした後で、質問者さまの名義に登記すればよいのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.scan-net.ne.jp/user/thara/souzoku.htm
noname#114511
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます、まずは法務局にいって聞いてみます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

ほんとですか・・・・・。 当時依頼した司法書士がまだ営業しているなら 怒鳴り込んで無料でやってもらうのはどうでし ょうか?

noname#114511
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます、当時の司法書士は今は居りませんので。