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相続について教えてください。
祖父の土地に父が家を建てていたのですが祖父が亡くなりました。 父と叔父が相続人なのですが、叔父が土地の2分の1の権利を主張して土地を返してほしいと言ってきています。叔父は祖父の世話はすべて父にまかせきりで、父もまさか立ち退きを要求されるとは思っておらず、困っています。2分の1は父の権利もあるわけですし、なんとか建物を建てておく権利を主張できないでしょうか?叔父の相続分をお金で支払うという案も出されましたが、叔父が提示してきた路線価が思っていたより高く、支払うのは難しいようです。調停に持ち込んだ場合、祖父の介護などの点は考慮してもらえるものなのでしょうか?
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「建物を建てておく権利」について、コメントさせてください。 結論的には、少なくとも遺産分割協議・調停の成立までは、立ち退いたり、ましてご自宅を取り壊したりする必要はありません(もちろん、遺産分割協議等で、叔父上が問題の土地を単独相続されることになった場合は、別です。)。 「他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできない」旨判示した最高裁昭和41年5月19日判決があります。「共有物を占有する共有者」がhanako0123さんの父上、「他の共有者」が叔父上にあたりますので、立ち退く必要はありません。 ただし、誤解しないでいただきたいのは、この最高裁判決は、父上に建物を建てておく権利を認めたものではない、ということです。叔父上の土地持分2分の1との関係では、父上所有の建物が不法占拠していることになりますので、父上には、叔父上に対して、ご祖父様がお亡くなりになった時以降の、賃料相当額の半額の損害賠償義務があります。 もっとも、この損害賠償義務は、遺産分割協議等で土地を父上が単独相続されることになれば、実際に賠償金を支払うまでもなく消滅します。この場合は、ご祖父様が亡くなられた瞬間に土地の所有権は父上に移ったとみなされることになるからです(民法909条本文)。 以上、お役に立てば幸いです。
- akarilove
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●>叔父は祖父の世話はすべて父にまかせきりで、父もまさか立ち退きを要求されるとは思っておらず、困っています。 民法に寄与分(904条の2)というのが、ありまして、祖父の世話なども相続分に加味されます。また、その祖父の土地の管理をしたことも考慮されます。しかし、これは相続人同士の話し合いできまりますので、それがダメな場合は、家庭裁判所の調停で決めます。 ですから、祖父の介護などをいざという時は調停で主張して下さい。 ●>叔父が提示してきた路線価が思っていたより高く、支払うのは難しいようです。 こういう価格って時価できめるはずです。勝手に叔父が主張したからといって鵜呑みにする必要ありません。その路線価が適正か調査してみては?